法定後見制度のリスクから考える、任意後見制度の有益性とは?

成年後見制度

任意後見制度とは成年後見制度のひとつです。

成年後見制度とは判断力が十分でない者の生活や財産を守る制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

任意後見制度とは、将来の判断能力低下に備え、ご自身の意思で任意後見人を選び、財産管理や生活支援について契約を結ぶものです。
一方、法定後見制度とは、判断能力が不十分な方の権利を法律的に支援・保護するための制度です。

任意後見制度は法定後見制度に比較すると、認知度が低いとされます。
それはどうしてなのでしょうか?
任意後見制度と法定後見制度を実際に比較し、なぜ認知度が低いのか、その理由を述べてみたいと思います。

この記事では、高齢者や認知症、障害者を家族にもつ者なら、知っておきたい任意後見制度についてまとめました。

【本記事では次のことを述べています。】

  • 成年後見制度とは
  • 法定後見制度と比較した際の任意後見制度の強み
  • 任意後見制度の認知度がいまひとつな理由
  • 任意後見制度の利点、注意点
  • ご家族に判断能力の衰えがみられた場合の対応

【この記事はこんな方にオススメ】

  • 任意後見制度の意義がよくわからない
  • 任意後見制度と法定後見制度のちがいがよくわからない
  • 将来、判断能力が衰えても、成年後見制度があるから大丈夫だと思っている
  • 任意後見制度の活用を考えているが、誰にどう頼めばよいか分からない

自分の意思で後見人が選ぶことのできる任意後見制度

任意後見制度とは成年後見制度のひとつです。

成年後見制度とは判断力の衰えた者の生活や財産を守る制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

任意後見制度は、判断能力の衰えに備え、ご自身の意思で後見人を選び、財産管理や生活支援について契約を結ぶものです。
一方の法定後見制度は、判断能力が衰えた後、その者の権利を法律的に支援・保護するための制度です。

両者は判断力の衰えた者の生活や財産を守る制度ではあるのですが、双方には決定的なちがいがあります。
その決定的なちがいとは何でしょうか?

法定後見制度と比較した際の任意後見制度の強み

判断力の衰えた者の生活や財産を守る制度である、法定後見制度と任意後見制度。

ふたつの制度における決定的なちがいは、ご自身の意思が後見人の選任や支援の内容に反映されるかどうかです。

任意後見制度は、「ご自身の意思で」後見人を選べる上、支援内容もご自身で決められます。
一方の法定後見制度は、判断能力が衰えた「後」、家庭裁判所の選任した後見人が就任します。
法定後見制度では、ご本人の判断能力によって支援内容をご自身で決められる場合もありますが、「後見」と判断されればご自身で支援内容を決められる余地はありません。
法定後見制度では、後見人の選任や支援の内容にご自身の意思が反映されているとは言えないでしょう。

つまり、任意後見制度の強みとは、ご自身の意思が後見人の選任や支援の内容に反映される点といえます。

こうしてみると、ご本人の意思が反映される余地のある分、法定後見制度より任意後見制度のほうが利用しやすそうです。
しかし、任意後見制度は、法定後見制度に比較すると認知度がいまひとつです。
なぜでしょうか?
任意後見制度の認知度がいまひとつな理由のひとつに「使い勝手の悪さ」があります。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が衰えた者の「財産管理」「身上監護」を行う成年後見人等を選任する仕組みです。

成年後見制度により選任された年後見人等は、ご本人の状況、取り巻く環境に配慮しつつ生活・医療・介護・福祉といった複数のサービスを活用し、ご本人を総合的に保護・支援します。

具体的には、ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理(財産管理)したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮し必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払など(身上監護)を行ったりします。

ここでいう判断能力の衰えた者とは、認知症の者、精神障がい、知的障がいをもつ者等を指します。
判断能力の衰えた者が地域の住民とともに支え合い、個性を尊重した多様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社会を共生社会といいます。
共生社会は、超高齢化社会を迎えた我が国が目指すべき社会像とされており、その共生社会を形成するための制度のひとつとして成年後見制度があります。

成年後見制度で期待される活用例として、ひとつケースをご紹介します。

判断能力に疑いのあるお父さまが、施設に入所することになりました。
お子さまは、施設への入所費用にお父さまの預金口座にある預貯金をあてにしていました
ところが、判断能力の衰えを理由に、銀行は預金口座を凍結
お子さまはお父さまの預金口座から出金できず、入所費用をどうするか悩んでいます。

金融機関が口座名義人の判断能力に疑いをもてば、その者の預金口座は凍結※1されてしまいます。

預金口座が凍結されれば、預貯金は出金できません。
それだけではなく定期の解約や、年金の口座変更もできなくなります。

凍結解除のためには、後見人等による手続きが必要です。

※1銀行口座の凍結
銀行が口座を凍結させるタイミングは、口座名義人の死亡や認知症を「銀行が知った時」です。
ご家族が銀行窓口で口座名義人が認知症になった旨のお話をされた、銀行へ提出された書類に認知症診断の記載があった、銀行窓口で口座名義人が認知症と思われる状態であったことが原因となります。

成年後見制度で期待される活用例
  • 預貯金や不動産などの財産管理
  • 施設入所・病院入院のための契約締結
  • 福祉、医療サービスの利用契約の締結
  • 遺産分割協議への出席
  • 介護サービス利用料支払い、医療費・入院費支払い
  • ご本人の利益を害する契約の取り消し

法定後見制度とは、判断能力の衰えた者に必要な手続きや身の回りのことを支援してくれる制度です。

任意後見制度の使い勝手の悪さ

法定後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
両者ともに、後見人等がご本人の手続きや身の回りのことを支援する制度であることに変わりありません。

しかし、法定後見制度
まず、法定後見制度とのちがいを下表で確認してみましょう。

法定後見制度任意後見制度
概要・本人の判断能力が不十分になった後
家庭裁判所が選任
・本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3制度がある
本人十分な判断能力があるときにあらかじめ委任する事務の内容を決定
・本人の判断能力が不十分になった後、決めた事務の内容を本人に代わって行う
申立て手続き家庭裁判所に後見等の開始の申立て・本人と任意後見人となる者との間で、代理権を与える内容の契約を締結
・本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
申立てができる者本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見人となる者
成年後見人等、
任意後見人の権限
一定の範囲内で代理、本人が締結した契約を取り消すことができる任意後見契約で定めた範囲内で代理
※本人の締結した契約は取り消せない
後見監督人等の選任家庭裁判所の判断で選任選任は必須
https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/pamphlet.pdf

任意後見制度の注意点

任意後見制度は元気な内に、将来判断能力が不十分になったときに必要になるであろう事務内容を決めておかなければなりません。
実際に本人に代理して事務内容が行われるのは、本人の判断能力が低下した後です。

  • 判断能力が十分な内に、契約を締結しておかなければならない
  • 任意後見契約書を公正証書で作成
  • コストがかかる
  • 任意後見監督人を任意に解除できない

【任意後見制度の使いづらい点

  • 判断能力が健全な内に、将来の衰えを前提に契約を結んでおかなければならない
  • 後見の開始タイミングが難しい
  • 判断能力が衰えた後でも、すぐに後見が開始されない
    家庭裁判所に任意後見監督人の申立てをしなければならない

※1任意後見制度は、本来、ご本人の判断能力が低下したときに備えるものです。
そして、任意後見契約はご本人の判断能力が十分なときに結ばれます。
しかし、いつ判断能力の低下が始まるか分かりません。
なので、判断能力が低下するまでの間、お金の管理といったご本人の自信がない行為を任せる財産管理契約等を結びます。
ところがご本人の判断能力が低下したあとも、任意後見契約に移行させたがらない任意後見人がいるのです。
なぜかといえば、任意後見契約になると任意後見監督人による定期的な監督がなされ、報告義務などが課されます。
また任意後見契約は契約で定めた範囲でしか代理権が認められません。
こういった理由からご本人の判断能力が低下したあとも、任意後見契約に移行させない任意後見人がいるのです。

判断能力が衰えた後でも任意代理契約(契約等)を継続させ、任意後見契約に移行させない不埒な任意後見人がいる
本人の判断能力低下を判断するためとして締結した見守り契約、財産管理契約を、判断能力低下後も継続し続ける※1

まだまだ

この任意後見制度の使いづらさが活用されていない理由となっているようです。

成年後見制度といえば、法定後見制度を指すものと一般的に認識されています。

しかし、成年後見制度のもう一方、法定後見制度にもリスクないわけではありません。

法定後見制度のリスク

法定後見制度には次のリスクがあります。

【成年後見制度のデメリット】

  1. ご家族が後見人等となるケースが少ない
  2. 手間と時間がかかる
  3. 費用がかかる
  4. 財産処分の自由が制限
  5. いったん開始されると任意で終了できない

成年後見制度といえどもリスクがあります。

それでも認知症になってしまえば、銀行口座の凍結解消には成年後見人等による手続きを求められます。

「法定後見制度以外の方法は?」

そうお感じの方には家族信託がお薦めです。
家族信託とは、信頼できるご家族に財産を託し、ご本人の希望に沿った財産管理・処分を家族に任せる仕組みです。

ご家族に判断能力の低下が見られたら?

ご家族に判断能力の低下の兆候が見られたら、次のように対策を考えてみましょう。

医療機関の受診

認知症は早期発見・早期対応が重要です。
※軽度認知障害(MCI)は認知症の前段階とされ、回復の可能性があります。
できるだけ迅速に専門医の診断をうけましょう。

介護サービスの検討

認知症と疑われるご家族の状況にあわせ、適切な介護サービス利用を検討します。

  • 居宅介護支援
  • 訪問介護
  • 通所サービス
  • 認知症対応型通所介護
  • グループホーム等
成年後見制度の検討

任意後見制度は判断能力があることを前提とします。
判断能力の低下が進んでいる場合、法定後見制度の活用を検討します。

家庭信託の検討

成年後見制度のデメリットを避けたい場合は、家族信託が選択肢のひとつ。
成年後見制度より柔軟に財産管理が可能になる場合があります。

まとめ

この記事では、成年後見制度をご説明しました。

成年後見制度とは判断力が十分ではない者に代わって、その者の権利や財産を守るため、重要な判断などの支援する制度です。
また判断能力の低下したご本人の「身上監護」「財産管理」を行う成年後見人等を選定する仕組みです。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度とは、ご本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所で選出された法定後見人によって後見が行われます。一方、任意後見制度とは元気な内から任意後見人と将来の活動を決定していきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました