あなたが亡くなった後、あなたが所有していた一切の財産は相続財産となります。
この相続財産は、相続人の方々に引き継がれます。
相続財産は、現金や土地といったイメージしやすいプラス資産だけでなく、借金や債務といったマイナス資産も含まれます。
そのため、一切の財産の引き継ぐ相続が開始されると、プラス資産だけでなくマイナス資産も相続されます。
結果として相続の際に、マイナス資産のほうが多ければ、ご家族にご負担を強いることになるのです。
いくら相続人といえども、自分のものではない借金は背負いたくないもの。
では、マイナス資産のほうが多かったら、相続人はどうすればよいのでしょうか?
相続の際に、自分のものではない借金を背負わなくてもよいとする制度があります。
相続放棄、限定承認の制度です。
相続放棄とは、故人の相続財産一切を相続しないことです。
言い換えれば、相続放棄を行うことで相続人はマイナスの資産を負わなくてよいことになります。
一方の限定承認は、相続財産で負債を支払い、もし財産が残れば、その財産が相続できるものです。
負債が相続財産よりも多く、負債の全てを相続財産で支払いきれなかったとしても、相続人が自分の財産で負債を負うことはありません。
相続放棄と限定承認は異なる制度ですが、故人のマイナス資産を負わなくてよいということは同じです。
理不尽な借金を負わなくてもよいとする両制度ですが、相続放棄も限定承認も行わなければならない期間が決まっていまることに注意が必要でしょう。
相続放棄、限定承認を行わなければならない期間とは、相続人が、自分のために相続が開始されたことを知った時から3か月です。
この期間のことを熟慮期間といいます。
この熟慮期間内に相続人は、故人の相続財産を引き継ぐか引き継がないかを決めなければなりません。
マイナス資産のほうが多くても、あえて相続財産を相続するというケースもあります。
たとえば、親が経営していた工場を長男が引き継ぐといったケースです。
相続でよくないのは、相続人が否応なく、マイナス資産を背負ってしまわなければならないことです。
そして、プラス資産よりマイナス資産のほうが多いのが分からず、熟慮期間が過ぎてしまうことです。
そうならないためには、相続人が相続放棄、あるいは限定承認の判断が速やかに行われなければなりません。
相続人が速やかに、相続放棄、あるいは限定承認をするにはどうしたらよいのでしょうか?相続人が相続財産の状況をすぐに把握できるように一覧があるとよいでしょう。
こういった相続財産を一覧にしたものを、財産目録といいます。
「プラス資産のほうが多い」あるいは「マイナス資産のほうが多い」ことを相続人がすぐに把握できるようにしておくこと。
相続人のご負担を軽くために、財産目録の作成を終活でやっておくというのはいかがでしょうか?
終活でチェックしておく「相続財産」とは?

相続財産とは、あなたが所有していた一切の財産です。
“一切“のとは文字どおり、プラスの資産だけではなく、マイナスの資産も含みます。
相続が開始される前に、プラスの資産、マイナスの資産の全体像が把握できているのが望ましいでしょう。
なぜなら、確実にご家族のご負担が減るからです。
プラスの資産が多ければ、ご家族は遺産を積極的に引き継いでくれるでしょう。
だとすれば、遺言書に託した、あなたの思いもご家族に伝わりやすくはず。
問題は、マイナスの資産が多い場合です。
マイナスの資産が多ければ、ご家族はあなたの遺産を引き継ぎたいと思うでしょうか。
大抵のご家族は、財産を”一切”引き継がない、あるいはプラスの資産だけを引き継ぎたいを考えるでしょう。
その判断を誰が責めることができましょう。
だとすれば、財産を”一切“引き継がせない、あるいはプラスの資産だけを引き継がれるよう準備しておけば、ご家族はあなたにないでしょうか。
まずは、相続人に引き継がれる「相続財産」をご説明します。
相続財産の範囲
相続財産には、プラスの資産だけでなく、マイナス資産が含まれることを述べましたが、
どの財産がプラスの資産で、マイナスの資産なのか具体的にお分かりになられますでしょうか。
まず、どの財産がプラスの資産で、どの資産がマイナスの資産なのか。
代表例を挙げつつ、相続財産の範囲をご説明していきます。
【プラスの資産とマイナスの資産】
| プラスの資産 | マイナスの資産 |
| 土地、建物 | |
| 現金、預貯金 | 借金、ローンなど |
| 貴金属類 | |
| 株式、有価証券 | |
| 債権 (金銭債権、賃借権、配偶者居住権など) (損害賠償請求権、慰謝料請求権など) (借地権、借家権など) | 債務 (金銭債務、損害賠償債務など) (保証債務など) |
| 著作権、特許権 | |
| ゴルフ会員権 | |
| 取消権、解除権、買戻し権 |
上表で示したものが、プラス資産の代表的なもの、マイナス資産の代表的なものです。
相続財産は被相続人の”一切”の財産とご説明しましたが、例外的に相続財産に含まれないものがあります。
相続財産に含まれないもの
相続財産に含まれないものは、その者自身に属する権利とされているものです。
たとえば、扶養請求権、生活保護法上の保護受給権があります。
- 「扶養請求権」が用いられるのは具体的に、年金収入に頼る高齢の母親が、経済的に裕福な長男に扶養料を請求するといった場面です。
- 「生活保護上の保護受給権」とは、生活困窮のため生活保護費を受給する権利です。
その者自身に属する権利でも、価値がお金で算定できる具体的な権利となっているときは、相続財産に含まれます。
たとえば、遅滞となった過去の扶養料や、内縁が不当に破棄されたとして求める慰謝料を請求する権利などです。
また、生命保険金は相続財産に含まれません。
これは、保険金受取人が保険契約にもとづき固有の権利を取得したとされているからです。
したがって生命保険金は、遺留分対策に使われることがあります。
この遺留分対策として生命保険を活用する方法は、こちらの記事をご参照ください。
死亡退職金については、支給規定のありなしによって相続財産になるかどうかが変わってきます。
死亡退職金とは、公務員や民間企業の従業員が在職中に死亡した場合に支払われる退職金です。
誰が受給者になるのか具体的な支給規定があれば、定められた受給者特有の権利となるので相続財産とならない、とされます。
遺族給付は、法律の定めにより給付を受けることができる者が定められています。
遺族給付とは、遺族年金や遺族扶助料等です。
したがって、遺族給付は死亡退職金と同様、定められた受給者特有の権利となるので相続財産とならない、とされます。
- 扶養請求権、生活保護上の保護受給権
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 遺族給付金
見落とされがちな相続財産
あなたの死後、ご遺族や相続人はあなたの財産がどれだけあるかのか、どれだけの価値があるのかを調査します。
この調査を相続財産調査といいます。
これまでご家族と財産についてお話になったことがないなら、相続財産調査に係る、ご遺族へのご負担は相当なものになるでしょう。
ひょっとして、ご家族はあなたにどんな財産をどれほどお持ちなのか知らないのではないでしょうか。
だとしたら、ご家族は、あなたの財産の一切合切をゼロから調べなければなりません。
家にあるもの全て、それこそ部屋や物置にあるタンスや戸棚、机の棚や引き出しをひっくり返し、通帳や契約書のほか郵便物、ノートやメモといった、財産を仄めかすモノなら何でも、それこそあらゆるものを対象に、どれだけの資産があるのかを評価しなければならないのです。
なかには紛失してしまったもの、もはや価値のないものもあるでしょう。
※相続財産調査はその大変さゆえに、専門家に依頼される方もおられます。
ここでいう専門家とは、弁護士、司法書士、行政書士等です。
相続財産調査では、見落とされがちな財産があります。
見落とされがちな理由は、相続財産に含まれないだろうという思い込みからくるものが大半です。
思い込みによる見落としは、財産を故意に隠したと見られてしまうおそれがあり、注意が必要です。
見落とされがちな財産には次のようなものがあります。
- 現金
- お子様やお孫様名義の預金口座
- 相続開始3年前の生前贈与
- 固定資産税の免税された山林、固定資産税非課税の私道等
- ネット口座、電子マネーやデジタル資産
1.現金
タンスにしまわれたままの現金、特に相続開始直前に引き出された現金は、預金残高証明書の残高として表示されないので見落とされてしまいがちです。
2.お子様やお孫様名義の預金口座
お子さまやお孫さま名義の預金口座は、「お子さまやお孫さまの財産であるから相続財産に含まれない」と思う方がおられます。
しかし、実際にお金の出し入れをしていた者が故人であれば、相続財産として扱われます。
預金口座をお子さまやお孫さまなどご自身以外の名義としていても、ご自身の口座と扱われることがあることに注意が必要です。
3.生前贈与
相続財産として見落とされがちなものに生前贈与があります。
生前贈与とは、相続開始前にお子様やご友人等に財産を譲る行為です。
知識として、110万円以内の贈与(生前贈与)は税金がかからないということをご存知の方は多いでしょう。
しかし、税金がかからないことと相続財産に含まれるかどうかは別物です。
110万円以内の贈与は贈与税の申告をしなくてよいため、申告書が贈与の事実を示す証明書として残りません。
しかし、相続開始前3年以内に行われたものは110万円以内であっても相続財産になることに注意が必要です。
4.固定資産税が免税された山林、固定資産税非課税の私道等
所有されている山林等の固定資産税評価額が30万円未満であれば、固定資産税がかかりません。
固定資産税がかからないということは、明細として現れないということです。
そのため、固定資産税のかからない不動産は相続財産から見落とされてしまいがちですが、相続財産であることに代わりありません。
同様に固定資産税が非課税のため明細としてあらわれず、見落とされてしまうものに故人が所有していた私道等があります。
5.ネット口座、電子マネーやデジタル資産
ネット口座にある預貯金等も見落とされがちなものです。
なぜなら、通帳といった預貯金額の証明となるものが実物としてないからです。
同様の理由で、Suica、PayPayといった電子マネー、NFT等のデジタル資産も紙ベースの資料が実物としてないため、見落とされがちなものです。
相続財産調査後に、それまで漏れていた相続財産が新たに見つかるとどうなるのでしょうか?
相続財産調査後に、それまで認識されていなかった相続財産が見つかると、その分配方法につき相続人らによる話し合い、遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、相続人間でトラブルに発展することが多く、できるだけ避けたい手続きです。
▶遺産分割協議を避けたほうが良い理由は、こちらの記事をご参考ください。
相続財産調査後に、それまで認識されていなかった相続財産が見つかることがないよう、所持している財産を網羅しておきたいものです。
マイナスの資産が多い場合、相続人は相続放棄、それとも限定承認をすべきか
あなたの財産を総ざらいしてみることで相続財産が全体としてプラスとなるのか、あるいはマイナスになるのかが見えてくることでしょう。

相続財産がプラスになりそうだ。家族に迷惑をかけることもないだろうと、安心するのは時期尚早かもしれません。
なぜなら、あなたの実家はプラスの資産として計上されるかもしれませんが、親元を離れ自分の家を構えた相続人にとっては相続したくないものかもしれないからです。
通常、プラスの資産よりマイナスの資産が多ければ、相続放棄や限定承認が行われます。
しかし、プラスの資産のほうがマイナスの資産よりも多かったとしても、相続放棄や限定承認が行われる場合があります。
相続人が、親元を離れ自分の家を購入している場合等です。
相続人が相続放棄、または限定承認するとなれば、相続の手続きにより手間や時間がかかるでしょう。
また、将来、相続人間の関係性に悪影響を及ぼす影響も生じます。
そうならないために、あなたがしておくべきことはなにでしょうか。
まず、相続放棄、限定承認の制度についてご説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することです。
一般的に、プラスの資産よりもマイナスの資産が多いときに行われ、家庭裁判所への申立てが必要です。
| 申述者 | 相続人 |
| 申述期間 | 自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
限定承認とは
限定承認とは、相続財産で負債を払ってなお財産が残った場合、その財産を引き継ぐものです。
言い換えると、相続人が承継した財産の範囲で、被相続人の債務を引き継ぐことです。
この限定承認は、一般的に、「相続財産で、プラスの資産が多いのか、マイナスの資産が多いのか不明のとき」
または、「相続財産の中に引き継ぎたいものがあるとき」に行われ、家庭裁判所への申立てが必要です。
| 申述者 | 相続人全員 |
| 申述期間 | 自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
相続放棄と限定承認を比較すると、限定承認のほうが優れているような気がします。
なぜなら、相続放棄は”一切”の財産、権利義務を放棄するので、被相続人が相続人に相続させたいものがあっても、”一切”が放棄されてしまいます。
それまで住んできた家から出ていかなければなならない――そんなおそれも生じる可能性があります。
それまで住んできた家も相続財産に含まれるためです。
※相続人が配偶者であれば配偶者短期居住権により、相続放棄をしても短くても半年、その家に住むことができます。
一方、限定承認の場合、負債が支払われた後に財産が残れば、残った財産を相続人が相続します。
たとえば、相続人がお金を100万円、借金を50万円相続したとします。
この場合、相続放棄を行えば、相続人は100万円も50万円の借金も相続しません。
限定承認をすれば、相続したお金100万円から借金50万円を支払ったお金50万円を相続できます。
限定承認の手間
一般的に限定承認には時間や手間がかかります。
限定承認は、相続財産で負債を支払うことが前提となっているからです。
どういうことかと申しますと、負債を支払うためには、相続財産がどのくらいあるのか、債権者が誰なのかを調べ、弁済という手間を経なければならないということです。
限定承認の申立てには、相続財産(土地や家、現金・預貯金など)を遺産目録として家庭裁判所に提出します。
債権者が誰かを把握するための具体的な手続きは、官報による公告です。
官報による広報とは、債権者に官報による公告を行い、権利の申し出を促す手続きです。
一定の期間経過後、申し出のあった債権について相続財産の範囲内で弁済・清算が行われます。
このような手続きを経るため、通常、限定承認の手続きには1年ほどの時間がかかります。
(※相続放棄は、目立った手続きは家庭裁判所への申立てだけなので、手間や時間がかからない)
- 被相続人の債権者を把握し、財産調査を行い、遺産から借金を弁済するという手間がかかる
- 相続人全員で申述しなければならない
※一部の相続人が単純承認をすれば限定承認ができない
相続放棄した相続人は、相続人でなかったものとされるので、それ以外の相続人
それでもなお限定承認は”一切”の相続財産を放棄する相続放棄に比較すれば、遺産が残る可能性もあるため、
被相続人にとっても相続人にとっても魅力ある制度といえないでしょうか。
もし、限定承認できる余地があるのなら、限定承認をとお考えになる被相続人、相続人もおられるはずです。
放棄されるか引き継がれるか。終活で、あなたができること

言うまでもなく、遺産を引き継ぐか、放棄するかというのは、相続人にとっては大きな転換点となるものです。
そして、それは被相続人であるあなたにとっても。
大半の相続人は、プラスの資産マイナスの資産のどちらが多いかによって、遺産を引き継ぐか、放棄するかを判断するのでしょう。
そうであれば、あなたが「終活」で検討しておくこと、できることはあります。
あなたが「終活」で検討しておくこと、できること。
それは、相続人が遺産に対して行う判断に至るまでのご負担を軽減し、円滑に判断できるようにすることです。
1.財産目録の作成
財産目録とは、一定の時点で所持している財産を一覧にしたものです。
終活でどうしてこの財産目録の作成を検討するかと申せば、相続財産となるであろう自分の財産を知っているのは、誰であろうあなた自身です。
つまり、あなたがどんな財産をどれだけ持っているか知識のない相続人より、あなたのほうが正確に漏れなく作成できるということです。
財産目録に決まった書式はありません。
決まった書式はありませんが、土地なら住所や地番、地積など、家屋なら住所や構造、床面積など特定するための情報は当然のこと、評価の基礎となる情報を記載しておくことをお薦めします。
このような情報は、不動産の登記事項証明書から得るのが正確でしょう。
不動産の価値は、財産目録作成時と相続開始時とでちがう可能性があります。
しかし、不動産をそれと特定できる情報を財産目録に残すことで、迅速で、かつ適切な評価が期待できます。
ここでいう評価とは相続開始後、故人の遺産を対象に行われる相続財産調査を指します。
相続財産調査が、大変な負担をご遺族にかけるものだと説明しましたが、その負担も正確な財産目録があれば大幅に軽減されるはずです。
財産目録は、相続人のご負担を軽減するために有効です。
また、いちど作成されたた財産目録は、他の相続手続きでも活用できます。
- 自筆証書遺言に添付し、自筆証書遺言書保管制度を利用する
- 限定承認を申述するときの必要書類となる「遺産目録」作成に活用する
▶財産目録についてより詳しい記事はこちらからどうぞ

2.資産を示す資料をまとめておくこと
相続開始後、故人の遺産を対象に相続財産調査が行われ、相続財産の評価・査定がされます。
この相続財産調査が、大変な負担をご遺族にかけるものだということは前述のとおりです。
しかし、前項でご紹介した財産目録の作成と併せて、財産に関する資料をまとめておくことで、さらにご遺族の負担は軽減できるでしょう。
見落とされがちな財産として、「4.固定資産税が免税された山林、固定資産税非課税の私道等」を挙げました。
これらは、固定資産税がかからないため通知されず、その存在が把握しにくいものです。
では、固定資産税が免税された山林、固定資産税非課税の私道等を所有している場合、相続人にどう知らせればよいのでしょうか。
一番よい方法は、相続人(ご家族)と財産について話し合うことです。
もっとも話し合いができるのであれば、全ての財産について、どんなものがあるのか、どれくらいあるのかを共有できるにこしたことはありません。
しかし、あなたと相続人(ご家族)が疎遠であれば、なかなか財産のことについて話し合うことはできないでしょう。
そんなときは、せめて財産目録をまとめたり、エンディングノートに所有している財産を書き留めておいたりするのが良いのではないでしょうか。
ところで、ご自身で所有している不動産の詳細を明確に把握されているでしょうか?
曖昧な場合は、市区町村の固定資産税課で入手できる被相続人(ご自身)の名寄帳が有益でしょう。
名寄帳があれば、その地区の被相続人(ご自身)名義の不動産がわかります。
その情報にもとづき、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)をとる、あるいは取りに行けばよろしいでしょう。
大事なことは、名寄帳や全部事項証明書といった書類、預金通帳や保険証券、株式取引報告書、賃貸借契約書といった、ご自身の財産を示す資料を、一か所にまとめて保管することです。
一か所にまとめて保管することで、ご遺族はあなたの財産を対象とした調査(=相続財産調査)を確実に、かつ迅速に済ますことができるでしょう。
相続財産調査が確実、かつ迅速に完了できれば、相続人は相続放棄や限定承認、単純承認の判断も速やかにできるはずです。
3.エンディングノートなどの作成
見落とされがちな財産として、「4.ネット口座、電子マネーやデジタル資産」を挙げました。
これらは、取引を行っていても紙ベースの資料が手元に残らないため、存在がご遺族にわかりにくいものです。
ネット口座や電子マネーやデジタル資産の存在をご遺族に知らせる方法は、「あることを伝える」のがもっとも確実な方法だと思われます。
しかし、ご家庭の環境やご家族の関係性から伝えにくい、またはご自身の口から財産の詳細を明かすには抵抗のある方もおられるでしょう。
そういった場合には、エンディングノートを利用してみてはいかがでしょうか。
ネット口座、電子マネーやデジタル資産は、ネット銀行や仮想通貨取引所といったネット上にしかない取引所を通じて取引を行うのが一般的です。
こういったネット銀行や仮想通貨取引所で情報の確認には、ログイン情報が必要となります。
ログインIDやパスワードといったログイン情報をエンディングノートに書き留め、前項で述べた資産を示す資料と一緒にまとめておくのです。
その結果、ご遺族は、あなたの財産の全体像を正確に把握でき、速やかに相続財産調査を達成できるはず。
きっと、あなたの「ご負担をかけたくないという思い」は、ご遺族に伝わることでしょう。

ご自身の財産といえども、全体を把握しようとすれば大変なはずです。
なかには、ご自身にしか分からない財産もあるでしょう。
ご遺族や相続人に丸投げしていれば、もっと大変な手間をかけさせていたに違いありません。
財産目録、資産を示す資料やエンディングノートを一か所にまとめて保管することで、きっとあなたの思いはご遺族に伝わることでしょう。
まとめ

この記事では、相続財産にはどんなものがあって、どれくらいあるのかということをあなた自身で把握し、財産目録のような形としてのこすことで、ご家族の負担を軽減できる余地がある、ということについてまとめました。
相続開始後、ご遺族は相続財産にどんなものがあって、どれくらいあるのかという調査を行い、それぞれの遺産につき評価・査定(=相続財産調査)を行います。
この相続財産調査の過程は、ご遺族に大きな負担と手間をかけさせるます。
ひょっとして、ご家族はあなたにどんな財産をどれほどお持ちなのか知らないのではないでしょうか。
だとしたら、ご家族は、あなたの財産の一切合切をゼロから調べなければなりません。
家にあるもの全て、それこそ部屋や物置にあるタンスや戸棚、机の棚や引き出しをひっくり返し、通帳や契約書のほか郵便物、ノートやメモといった、財産を仄めかすモノなら何でも、それこそあらゆるものを対象に、どれだけの資産があるのかを一覧にし評価しなければならないのです。
なかには紛失してしまったもの、もはや価値のないものもあるでしょう。
そういったものを含めて、相続財産調査は行われるのです。
相続財産調査は、相続人が財産を引き継ぐか、放棄するかの判断の基礎となります。
そんな大切な判断のもとになる相続財産調査ですが、できるものであれば、その手間や労力をできる限り減らしてやりたい、と思うのが人情ではないでしょうか。
相続財産調査の手間や労力を軽くするために、終活でできることがあります。
それは、相続人が相続を承認するのか放棄するのかという判断までの負担を軽くし、正確に判断できるよう支援することです。
そのために、あなたの財産を正確に把握し、必要な情報をまとめることが必要となってきます。
【あなたが「終活」で検討しておくこと、できること】
- 財産目録の作成
- 資産を示す資料をまとめておくこと
- エンディングノートなどの作成
これらのことを行うことで、像族人は、あなたの財産を正確に把握し、速やかに相続財産調査を達成できることでしょう。
結果的に、あなたの「負担をかけたくないという思い」は、ご家族に伝わるにちがいありません。
ご自身の財産といえども、全体を把握しようとすれば大変なはずです。
なかには、ご自身にしか分からない財産もあるでしょう。
もし、ご遺族に調査を丸投げすれば、ご自身よりもずっと大変な手間をかけさせるにちがいありません。
財産目録や、あなたの資産を示す資料、エンディングノート等を一か所にまとめて保管することで、きっとあなたの思いはご遺族に伝わることと存じます。


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