ご家族を“争族”とさせないために。遺言書を作成する際にチェックしたい3つの配慮点

あなたが亡くなられた後、遺産の分配をめぐり、親しい間柄にあったはずのご家族が争い合うことをソウゾクということがあります。
このソウゾクは、ご遺族が争いあうことから“争族”、あるいは相続にかけて“争続”と表されます。

遺産の分割をめぐって血を分け合った間柄で争うなんてあさましい、とお思いになられる方が大半だと思います。

Rさん

うちには争うほどの財産なんてないよ

一方で、Rさんのように財産が少ないことを理由に、自分の家族は“争族”にはならないと楽観視する方もおられます。

ところで、遺産の価額が多いときよりも少ないときほうが、裁判所に持ち込まれる遺産分割調停の件数が多いことをご存知でしょうか?

遺産の価額件数総数に占める割合
1,000万円以下2,44833.8%
5,000万円以下3,16643.8%
1億円以下86311.9%
5億円以下4946.8%
5億円超334.5%

令和5年度 司法統計年報3家事編 52表

遺産分割調停とは、遺産分割協議が整わず、らちがあかないので調停委員を介して話し合いましょうという手続きです。
言い換えれば、相続人どうしでは話がまとまらないから、裁判所にもちこまれたということです。
遺産分割協議とは相続人らが遺産の分割をどうするかを話し合う手続きでしたね。

上図で注目してほしいのは、遺産相続調停の件数で最も多いのが、遺産の価額が5,000万円以下ということです。
5,000万円という価額を大きいとみる方もおられるでしょうが、家を所有していてそこにお住まいされている方なら大半が当てはまります。
Rさんのように「自分には争うほどの財産はない」といっていても、住んでいる家の他に財産がないという意味で仰られているのなら、“争族”となるおそれが十分にあるということです。

では、もし、あなたの終活のやりかた次第で、ご家族が“争族”に、相続が“争続”になるおそれが小さくなる、とすればどうお感じになるでしょうか?

この記事では、ご家族を“争族”に、相続を“争続”とさせないために、終活でできる対策をまとめました。

【この記事はこんな方にオススメ】

  • のこされた者が幸せに過ごせるよう遺言書をのこしたいと思っている
  • 自分の財産を巡って大切なご家族を争わせたくない
  • 財産を巡って相続人が争う可能性があるので、対策をとっておきたい

終活で行う、大切なご家族を“争族”にさせない対策

ご家族が“争族”化、相続が“争続”化してしまうケースには、ある傾向があります。

ある傾向とは、どういったものでしょうか?
それは、“争族”化、“争続”化する原因が遺言の内容によるというものです。

これからご紹介する項目で、あなたの遺言書に当てはまるものがありませんか?
もし当てはまるものがあれば、大切なご家族を“争族”に、相続を“争続”にさせてしまうおそれがあります。

ご家族を“争族”に、相続を“争続”化させてしまう遺言
  • 遺産をどう分割するか明確になっていない。
  • 相続人間で相続させる財産に極端な差がある。
  • 遺留分への配慮が欠けている。
  • 相続財産が土地や家のみ。それらを相続人のひとりに。

こんな遺言書はご家族が“争族”に、相続が“争続”化する

大切なご家族を“争族”、相続を“争続”化させる遺言書とは、例をあげるとこれらのものがあります。

遺産をどう分割するか明確になっていない

遺産をどう分割するか明確になっていない」とは、
遺産の分割方法が明確に指示されていない、ということです。

遺言書とは詰まるところ、どう遺産をどう分割するか指示するものです。
この指示が曖昧だと、遺言書が全部、あるいは一部が無効となります。

遺言が全部あるいは一部が無効となると、相続人は遺産分割協議で遺言の分割方法を話し合わなければならなくなります。
遺産分割協議は、ご家族を“争族”、相続を“争続”化させる大きな要因です。

あなたのご家族を“争族”に、相続を“争続”にさせたくなければ、まず遺産分割協議を避ける方法を検討すべきでしょう。

🔗「なぜ遺産分割協議を避けなければならないか」についてはこちらをご参照ください。

遺産をどう分割するか明確に示す方法を後述します。

相続人間で相続させる財産に極端な差

相続人間に相続させる財産に極端な差があると、ご家族が“争族”となるおそれがあります。
その理由は、ズバリ不公平感です。

相続した財産に極端な差があると、「あの人があんなにもらうのはおかしい」「わたしのほうがもらって当然なのに」
という不公平感が生じます。
この不公平感を解消するため、相続人それぞれが自らの権利を主張し合う。
たとえ相続開始前に関係性が良くても“争族”化してしまう理由、そして遺産分割協議を避けるべきと申した理由がお分かりになるのではないでしょうか。

ようやく遺産の分割を終えたとしても、精神的な疲弊感、相続人同士で争ったことはしこりとして残り続けてしまいます。

では、相続させる財産に極端な差をつけないようにするにはどうすればよいのでしょうか?

極端な差をつけない、あるいはその差に合理的な理由を与えればよいのです。
代表的なものに、「遺留分への配慮」、「特別受益」「付言事項の記載」があります。

相続財産が土地や家のみ。その土地や家を相続人のひとりに。

相続財産が家や土地だけの場合、ご家族が“争族”となってしまうおそれがあります。

それは何故かと申しますと、不動産には次にような理由があるからです。

  1. 家や土地はお金に換えるのが難しい
  2. 地方にある不動産は「」動産※1化しやすい
  3. 共有状態になると管理が難しい
  4. 相続後も“住まい”としての機能が求められることが多い

まず、家や土地、いわゆる不動産はお金に換えるのが難しいとされます。
お金に換えるには買い手の存在が必要であり、時間や手間がかかるからです。

地方だと不動産は「」動産しやすく、「」動産は相続人に負担となってのしかかります。
実家を離れ、自分の家や土地を持っているお子さま。
そんなお子さまにとって、「」動産の相続は歓迎できる事態でしょうか?
換価しやすいお金や有価証券を譲り受けた他相続人に対して不公平感を抱くのではないかと懸念します。

※1」動産とは
不動産の不の文字を換えた「」動産は財産的な価値がなく売却が困難な不動産のことです。
財産的な価値がない反面、持っていても固定資産税や管理費といった負担のみが課せられる不動産を指します。

アパートや駐車場といった物件もまた“争族”化を招く傾向にあります。
アパートや駐車場といった物件なら賃料が得られるであろうことは容易に想像がつきますが、それらがどうして“争族”化を招くのでしょうか。

賃料といった不労取得が得られる物件は誰もが欲しいと思ってしまいます。
アパートや駐車場は容易に分割できないので、譲られた者は他の相続人から妬まれることになりそうですよね。

アパートや駐車場は不労取得を得られることが魅力です。
しかし、相続の場面になると、その不労取得が不公平感のもととなり、“争族”化を招く原因となりがちです。
遺言書で誰が譲り受けるのか指定※2されてればまだ良いほうで、割合で財産を分割するよう指定されている、そもそも遺言書がないというのであれば、さらに“争族”化する可能性は高まるおそれがあるでしょう。

割合で財産を分割するよう指定されている」というのは、「相続人に〇分の〇を相続(遺贈)させる」といったものです。
割合で財産を分割するよう指定された場合、アパートや駐車場といった容易に分割できない不動産はどうなるのでしょうか?

アパートや駐車場のような容易に分割できない不動産は、各相続人が指定された割合でその物件を所有することになります。
つまり、アパート1棟が相続されると、各相続人は指定された持分で1棟を共有することとなります。

日頃、相続人間の関係性が良好で、お互いに連携がとれるのであれば、共有でも問題は少ないと思われます。
しかし、共有者のどなたかが亡くなる行方が分からなくなる判断能力が衰えると共有特有の問題、つまり、管理や処分には他共有者の同意が必要である、という問題が表面化してきます。
相続人どうしの関係性が悪かったとしたら、同意を得るためにかかった手間や時間は相当なものとなるでしょう。
こういったものが、共有者となったご家族を“争族”化させてしまうのです。

遺言書がなければ、アパートや駐車場をどう分割するかを遺産分割協議で決定しなければなりません。
遺産分割協議は、各相続人が自分の利益を主張する場なので、ご家族を“争族”化させる最たるものです。
特に不労取得を得られるアパートや駐車場は、誰もが欲しいと望むもの。
逆に、アパートが空室の埋まらない不人気ものだったり利用客の少ない駐車場であれば、誰に押し付けるかというふになるおそれがありますが…
どちらにしろ、アパートや駐車場といった物件が“争族”化を招く傾向にあるというのはご納得されるのではないでしょうか?

遺留分への配慮が欠けている

遺留分とは、民法で定められた最低限受け取ることが保証された財産の割合のことです。

遺言者が財産の分割方法を自由に決めてしまうと、財産がもらえない、もらえたとしても少ないと感じる相続人が出てくるのは仕方のないことです。
財産がもらえない、もらえたとしても少ない、そんな相続人のために最低限の分け前を保証しましょうというのが、遺留分です。

当然、この遺留分は遺言の内容に反することのほうが多いので、幾つかのルールがあります。

遺留分のルール
  • 遺留分は遺言によって奪えない
  • 生前の贈与や遺贈では減らない
  • 兄弟姉妹には認められない

遺留分は兄弟姉妹には認められませんが、
遺言者の奥様あるいは夫様、お子様(認知された非嫡出子も含む)、ご両親に認められます。

どのような割合で遺留分が遺言者の配偶者、お子様、ご両親に認められるかは次表のとおりです。

相続人遺留分の割合計算方法の例
配偶者とお子様相続財産の1/2子供2人なら、配偶者1/2×1/2=1/4
      子はそれぞれ1/2×1/4=1/8
ご両親のみ相続財産の1/3両親ともご健在なら1/3×1/2=1/6
※お子様が死去している場合は、

もし、あなたが遺留分を侵害する遺言書を作ると、遺留分を侵害された相続人には侵害額を請求する権利が生じます。
侵害額を請求された相続人は、侵害額を現金で支払わなければなりません(下例)。
その結果、相続人は争族”となり、関係性を悪化させてしまうおそれもあります。

(例)遺留分を侵害した額はどれくらい?
あなたの相続財産が6,400万円あったとします。
相続人は奥様とご長男とご長女のお子様ふたり。
あなたは自分と同居し生活をみてくれたご長男に、全財産を相続させる旨の遺言書を作成したとします。
全財産を長男に相続させる」と、奥様とご長女の遺留分を
・奥様 6,400万円×1/2×1/2=1,600万円
・ご長女6,400万円×1/2×1/4=800万円 侵害していることになります。
ご長女は800万円を、奥様は1,600万円をご長男に請求できます。

もし6,400万円の相続財産が、家と土地だったらどうなるでしょうか。
奥様が同居していたご長男に、1,600万円もの請求をすることはないでしょう。

しかし、ご長女はどうでしょうか。
ご長女がご長男に遺留分を請求した場合、ご長男側に800万円の現金が準備できなければ※1家や土地を売却しなければならない事態を招きます。

家や土地を失ったご長男が、ご長女に対し平静でいられるでしょうか。
相続人の遺留分を侵さないよう遺言書を作成しなければ“争族”となりえます

※1遺留分の請求は現金で行われます。(現金以外は認められない)
現金以外は認められないというのは、2019年7月施行の法改正によって変更されました。
同時に遺留分を請求する権利の名称も改められ「遺留分侵害額請求権」となりました。

ご家族を“争族”化させない遺言書3つの配慮点

ご家族が“争族”化する原因を述べてきました。
この記事をご覧になられた方であれば、“争族”化する原因が遺言にあることにお気づきになられたことでしょう。

ご家族が“争族”化する大半の原因は、遺言の仕方にあります。
裏を返せば、遺言ののこし方次第で、ご家族の“争族”化は防げるということです。

ご家族を“争族”化させない遺言書を作るために配慮すべきポイントを次のようにまとめました。

ご家族を“争族”化させないためには
  • 遺言を無効にさせない
  • 分割方法を明確に
  • それぞれの相続人に譲る財産の差を縮める配慮を

遺言を無効にさせない

ご家族が“争族”となってしまう理由のひとつに、遺産分割協議があります。
遺産分割協議は、相続財産の分割方法を話し合う手続きですが、成立には相続人全員の合意が必要とします。
そのため、ご家族を“争族”化させるおそれがあり、避けるに越したことはありません。
🔗遺産分割協議を避けるためには

遺産分割協議が行われる理由は、前述のとおり、遺言書が残されていない、あるいは遺言が無効になったからです。したがって、ご家族を“争族”としないためには遺言書を作成する、遺言を無効とさせないための方策が有効だということになります。

遺言が無効とさせないためには、遺言書が法律に定められたルールに則って作成されること、遺言が遺言事項。
この法律に定められた方式を守って作成する方法については、こちらで詳しくご説明しています。

自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、自分で作成するお手軽な遺言書自筆証書遺言とは、あなた自らが手書きして自らが押印して作成する遺言書のことです。一般的に「遺言書」としてイメージされるものです。自筆証書遺言の特徴自筆証書遺言には次のような特徴があります。【自筆証...

分割方法を明確に

遺言書は「あなたの思いを託すツール」です。

ところで、あなたの思いは明確な遺言となって遺言書にのこされているでしょうか?
万が一、託された思いが遺言に明確となっていなければ、せっかくの思いが無駄になるばかりではなく、
大切なご家族を“争族”化させてしまうおそれがあります。

どういうことかと申しますと、ご遺族や遺言執行人が遺言書を見たときに、どの財産をどう分配すればよいのか分からない、という状況になってしまうと結局は遺産分割協議を開かざるをえなくなってしまうからです。
つまり、遺言書にあなたの思いを託したいと願うなら「どの財産をどう譲るか明確な書き方」をしなければならないということです。

A町の土地は長男に任せる」「引き出しにある通帳は以前交際していたBに委ねる」というものが、悪い書き方の例です。

A町の土地は長男に任せる」という書き方だと、A町の土地が複数あったときにどの土地を指すのか分かりませんし、そもそも「任せる」という表現が曖昧です。
この場合だと、長男に所有権を譲るという意味なのか、売却して得られたお金を相続人同士で分けろという意味なのか、判断がつきかねます。

「任せる」という表現は、避けたほうがよいものです。

同様に「引き出しにある通帳は以前交際していたBに委ねる」という書き方も、悪い例となります。
まず引き出しがどの引き出しか分かりませんし、同じ引き出しに複数の通帳があれば、どの通帳か分かりません。
仮に通帳が特定できたとしても、この遺言では銀行は払い戻しに応じないでしょう。
「委ねる」という表現からは、遺言者が自分の財産をBにどうしてほしいのかが見えてきません。
通帳にある預金口座をBの好きにして良いという意味なのか、それとも清算行為のみを期待しているのか。

この書き方をご覧いただければ、遺言書では「遺す内容を明確にする」という意味がお分かりになられるのではないでしょうか。

それぞれの相続人に譲る財産の差を縮める配慮を

相続させる財産に極端な差があれば、相続人に不公平感を生じさせます。
不公平感は、ご家族を“争族”に変えてしまいます。
あなたに不公平感を与えるつもりがなくても、結果として与えてしまえば同じことです。
めぼしい財産が家や土地のみなので仕方なくといった場合でも、他の相続人はどう思うでしょうか。

このような不公平感をなくすために、終活でできることがあります。

たとえば家や土地を売って分割しやすい現金に換える、生命保険金を活用するといったこと。
しばらく家に住むつもりなので家は売れないといったときには、ご家族と相続についてのお考えを共有してみてはいかがでしょうか。
分割する財産に差が出そうなことを根拠とともに明かしてみるのです。
共有することで、ご家族の理解を得られれば、不公平感は多少なりとも少なくなっているはず。
ご家族が“争族”となる可能性はずっと減っていることでしょう。

仮に理解が得られない、ご家族が一堂に集まるのは難しいといった場合でも悲観する必要はありません。
そんなときは付言事項にあなたの思いを託しましょう。

付言事項とは、あなたのご家族に対する思いを遺言書にのこすことのできる事項です。
「個人的な思いを直接、遺言書にのこすことができるのか」とあなたはお思いになるかもしれません。

なぜなら、遺言で効力が生じるのは遺言事項という法律で定められた内容だけだからです。
付言事項は遺言書に含められる内容でありながらも、遺言者の思うまま自由に書くことができるものです。
付言事項には法的な効力が生じないからです。

遺留分侵害額請求をしてほしくないといった希望、財産を多めに渡すことにした根拠など、ご家族に対するあなたのご希望や願いをのこすことができます。

遺言ののこし方によってできる、ご家族の“争族”化、相続の“争続”化を避ける方法はいかがでしたでしょうか。
記事をお読みいただいた方ならお気づきになられたと思うのですが、これは特別な方法ではありません。

そもそも、ご家族に対する思いが強ければ、思いを託すツールである遺言書を蔑ろにできるはずがないのです。
「思いを伝えたい」そう願うのであれば、思いのこもった遺言書を作成したいと思うのは当然でしょう。

遺言書は遺産の分割方法を示すもののみではありません。
あなたの思いを伝えるだけでなく、ご家族もあなたの思いを感じ取れるようなものであってほしいものです。

最後にもうひとつ。

これまで遺言書ののこし方次第でご家族の“争族”化を避ける方法をご紹介しました。
それらとは異なり、ここにご紹介するのは遺留分算定の基準である財産を少なくすることで、遺留分侵害額請求での請求額を引き下げるする方法です。

遺留分侵害額請求での請求額を小さくし“争族”化の回避を

遺留分とは、民法で定められた最低限受け取ることが保証された財産の割合のことです。

遺言者が財産の分与割合を自由に決めてしまうと、財産がもらえない、もらえたとしても少ないという相続人が出てくる可能性がないとも限りません。
そんな相続人のために最低限の分け前を保証しましょうというのが、遺留分です。

この遺留分に基づく遺留分侵害額請求はご家族を“争族”化させる原因のひとつです。
※理由はこの記事の本文中でご説明しています。


ここでは、遺留分算定の基準となる財産を少なくすることで“争族”化する可能性を小さくする方法をご紹介します。

遺留分算定の基準となる財産を少なくし請求額を引き下げるには、次のような方法があります。

  • 相続開始より(相続人以外に)1年以上前に生前贈与 
      〃    (法定相続人に)10年以上前に生前贈与
    ※金銭を贈与する側、受領者側が共に遺留分を侵害すると知って行われた生前贈与は、常に遺留分の基礎として算定(何年前に贈与したのかは関係なくなる)
  • 生命保険金に加入し、生命保険金として譲る

生前贈与は、あなたがご存命の間に、ご自身の財産を他者に贈与することです。
生前贈与の具体的な例には、結婚に際して与える持参金、学費、事業資金、住宅購入資金として与える金銭等があります。

ご家族のどなたかにへと生前贈与を検討しているなら、すぐにでも始めたほうが良いでしょう。
なぜなら、遺留分の基礎として算定されないためには、自分が死ぬ10年以上前から贈与されていなければならないからです(法定相続人に生前贈与する場合)。

生命保険金に加入するとは、生命保険金としてお金を譲ることです。
生命保険金は遺留分基礎として算定に含まれないのです。

まとめ

この記事では、大切なご家族を“争族”とさせてしまう遺言書、そして”争族“とさせないために遺言書で配慮すべき方法をご紹介しました。

いかがでしたでしょうか?

遺言書の書き方次第でご家族の“争族”化は避けられるものです。
記事をお読みいただいた方ならお気づきになられたと思うのですが、その方法はなにも特別な方法ではありません。

なぜなら、ご家族に対する思いが強ければ、ご意思を伝えるツールである遺言書を蔑ろにできるはずがないのです。
「思いを伝えたい」と願うのであれば、思いをこめた遺言書を作成したいと思われるのではないでしょうか。

この記事では、そういった思いをもつあなたのために、ご家族を“争族”化させない遺言書の作法をご紹介しました。

ご家族を“争族”に、相続を“争続”化させてしまう遺言
  • 遺産をどう分割するか明確になっていない。
  • 相続人間で相続させる財産に極端な差がある。
  • 遺留分への配慮が欠けている。
  • 相続財産が土地や家のみ。それらを相続人のひとりに。

このような遺言書を書いてしまわないよう配慮すべきポイントは次のとおりです。

ご家族を“争族”化させないためには
  • 遺言を無効にさせない
  • 分割方法を明確に
  • それぞれの相続人に譲る財産の差を縮める配慮を

遺言書は遺産の分配方法を示すもののみではあらず。
あなたの思いを伝えるだけでなく、ご家族もあなたの思いを感じ取れるようなものであってほしいものです。

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