終活として「あること」をしておけば、面倒な遺産分割協議を避けられる? その「あること」とは?

遺産分割協議とは、遺産(相続財産)をどう分配するか相続人が話し合う手続きです。

通常、遺産の分配は、遺言があればその内容に従います。
そして遺言は、被相続人の一方的な意思表示です。
つまり、遺産の分配は、(遺言があれば、基本)被相続人の一存によって行われます。
そのため、遺産の分配に相続人の意思が反映されません。

一方、遺産分割協議は遺産の分配を相続人が話し合います。
この点、遺産分割協議のほうが話し合える余地のある分、分配に関しフェアのような感じがします。

しかし、遺産分割協議は避けられるのなら避けたい手続きだといわれます。
なぜなのでしょうか。

その理由を述べる前に、遺産分割協議が行われる原因をみたいと思います。

【遺産分割協議が行われる原因】

  • 遺言書がない
  • 遺言書が無効になった
  • 遺言書が見つからなかった
  • 相続の手続き中に、新たな遺産が見つかった

このことから遺産分割協議が行われるのは、
・遺産の分配方法が分からない
・新たな遺産が見つかったとき、つまり
相続人全員で遺産の分配方法を決める必要があるときに行われます。

では、遺産分割協議は相続手続きには不可避ではないか。
そう思われませんか?
それでも、遺産分割協議は避けられるのなら避けたい手続きなのです。

この記事では次のことをご説明しました。

  • 遺産分割協議を避けられるのなら避けたい理由
  • 遺産分割協議を避けるために終活でできること
  • 無効とならない遺言書を作るには

【この記事はこんな方にオススメ】

  • 相続で自分の家族に負担や迷惑をかけたくない
  • 自分の財産を巡り家族に争ってほしくない
  • 家族が末永く仲良くしてほしい

遺産分割協議を避けるために終活でしておきたいこと

遺産分割協議を避けたい理由

遺産分割協議とは、遺産をどう分配するか相続人が話し合って決める手続きです。
一見、民主主義的な手続きにみえますが、実態は相続人が各々の利害を主張し合うものです。

相続人同士の関係性が良ければ、円滑な話し合いが期待できるかもしれません。
残念なことに、各々の利害を主張しあうと、往々にしてその関係性は悪化する傾向にあります。

相続人は、ご自身にとって都合の良い者ばかりではありません。
長い間連絡をとっていない者、不仲である者、前婚の子どもといった、連絡をとっていない、もしくは、とりたくない者も相続人となりえます。
そんな相続人が集う場で、率直に、かつ穏やかにそれぞれの利害を主張しあえるものでしょうか。

遺産分割協議が成立するには相続人全員の合意が必要です。
そのため、遺産分割協議には相続人全員の参加が求められます。

では、相続人のなかに住所不定の者がいたら、どうなるのでしょうか?
海外に住んでいる者がいたら?
後見人を就けている者がいたらどうでしょう? 未成年者がいたら?

遺産分割協議は参加者おのおのの環境や状況に関係なく、相続人全員の参加を求めます。

相続人全員が合意するまで、遺産分割協議は繰り返されます。
遺産分割協議が長引けば、仕事をもっている者、遠方に住んでいる者にとって負担となるでしょう。
遺産分割協議が長引けば長引くほど、相続人間の関係性は悪化するおそれが大きくなります。

遺産分割協議で全相続人の合意が整わなかったらどうなるのでしょう。

遺産分割協議が整う見込みがないなら、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。
遺産分割調停は、調停委員が仲介役として加わって遺産分配の話し合いを継続するものです。
遺産分割調停が不成立になれば、遺産分割審判が開始されます。

この手続きが完了するまで、どれだけの時間と手間が費やされるのでしょうか。

あなたは大切なご家族を遺産分割協議で疲弊させたいですか?
できるのなら、ご面倒をご家族にかけたくないと思われる方が大半ではないでしょうか。

これらが遺産分割協議は避けることができるのなら、避けたほうが良いとする所以です。

【遺産分割協議を避けたい理由】

  1. 相続人全員の参加が強いられる
  2. 相続人全員の合意が求められる
  3. 手間や時間、お金がかかる
  4. 相続人同士の関係性が悪化する可能性が高い

ここまでご覧になった方は遺産分割協議を避けたいとした理由が、お分かりになられたことと思います。

遺産分割協議は、相続人に負担を強いるものです。
では、終活であることをしておければ、遺産分割協議を避けられるとしたらどうでしょう。
そんな方法があるなら、ぜひ知りたいと思われる方もおられるのではないでしょうか。

遺産分割協議を避けるために終活でしておきたい「あること」

遺産分割協議はご家族に精神的、経済的な負担を強いるだけではなく、その関係性を悪化させるおそれのあるものです。
遺産分割協議は避けられるのなら避けたい手続きです。
では、終活で「あること」をしておけば、遺産分割協議が避けられるとすれば、どうでしょう。
その「あること」をしておきたいと思う方もおられるのではないでしょうか。

遺産分割協議を避けるために終活でしておきたい「あること」
  • 有効な遺言書を作成する
  • 曖昧な遺言を避ける
  • 財産目録を作成する
  • 共有が難しいものは処分を検討する
  • 特定承継遺言で譲渡する
  • 遺言書の存在を家族に伝える
  • 「その他一切の財産は○○に相続させる」という遺言を追加する

有効な遺言書を作成する

有効な遺言書を作成する」とは、無効にならない遺言書を作成するということです。
遺言書が無効になれば、遺産分割協議が行われてしまいます。
遺産分割協議を行わないためには、遺言書が有効でなければなりません。

遺言書が有効とされる条件はふたつあります。

【遺言書が有効とされる条件】

  1. 法律で定められたルールに則って作成されること
  2. 遺言能力のある者が作成すること

1.法律で定められたルールに則って作成されること
 遺言書とは、遺言を実現するための力をもつ文書です。
 そのため、法律で定められたルールに則って作成されることが求められます。

一般的に用いられる遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
各々の遺言には、それぞれのルールがあります。

たとえば、自筆証書遺言には、全文の自書と押印が求められます。
公正証書遺言には、証人や公証人の前で遺言内容を口授しなけばなりません。

もし、遺言が法律で定められたルールに則って作成されなければ、その遺言は無効となります。
▶法律で定められたルールについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2.遺言能力のある者が作成すること

遺言能力とは遺言内容を理解し、その結果を把握できる能力です。
遺言書が作成されたとき、遺言者に遺言能力があれば有効、遺言能力がなければ無効となります。

遺言能力の有無は、日頃の言動と遺言内容に矛盾する点がないか等、様々な観点から判断されます。
そのため、遺言者が認知症だとしても、それをもって即座に遺言能力がないと判断されるものではありません。
遺言能力の有無は裁判官が判断します。
遺言能力について、より詳細な情報はこちらからどうぞ。

これらふたつが、遺言書が有効とされるのに必要な条件です。
これらの条件が備わっていなければ、遺言書は無効とされ、その結果、遺産分割協議が行われるということです。

曖昧な表現を避ける

曖昧な遺言とは、遺言者の意図が明確に表されていない遺言です。

老後、自分をもっとも世話した者に財産を相続させる」という遺言が、それにあたります。

「世話をした者」とは誰のことでしょうか?
世話をした者が複数いて、各々が「自分がもっとも世話をした」と主張したらどうなるのでしょうか。

この遺言では、誰にどんな財産を相続させたいのかが明確に表されていません。
そのため、遺産分割協議で、相続人らが財産をどう分配するか話し合わなければならなくなります。

遺産分割協議を避けるには、遺産を誰に、どう相続させるかが明確に示されていなければなりません。
遺産の分配方法が明確に示されていなければ、遺産分割協議の原因となります。

財産目録を作成する

財産目録とは、一定の時点で所持している財産を一覧にしたものです。

相続開始後、相続財産調査という遺産全てを対象とした評価・査定手続きが行われます。
相続財産調査の対象となる遺産は、現金や預貯金、有価証券といったプラス資産だけではなく、借金、ローン、債務といったマイナス資産を含めた全てです。

通常、相続財産調査はご遺族によって行われます。その負担はかなり大きいのが一般的です。
故人と同居していたというならまだしも関係が希薄なら、故人がどれだけの財産をもち、どう管理していたかなど知る由もないからです。
ご遺族は家中のタンスや戸棚、押し入れをひっくり返し、書類、封書、メモ、ノート等財産のてがかりを探す羽目になることでしょう。
(※こんなとき財産目録があれば、ご遺族のご負担はかなり軽減されるにちがいありません)

それでもどうにか、ご遺族が相続財産調査を終え、相続手続きを進行させていったとします。
この相続手続きの最中に、相続財産調査で漏れた財産が見つかったとしたらどうなるのでしょうか。

相続の手続き進行中に、未確認の財産が見つかると、その財産の分配方法を決めなければなりません。
つまり、遺産分割協議が開かれるということです。

もし、財産にどんなものがあるかを一番良く知っている故人自身が財産目録を作成していれば、どうなったでしょうか。
財産が漏れるという可能性はかなり小さいのではないでしょうか。
▶終活で財産目録の作成したいと思われた方はこちらで解説しています

相続の手続きで、財産目録の添付が必要とされるものはありません。
必要とはされませんが、財産目録が相続財産調査でご遺族のご負担を減らし、遺産分割協議を避けるために有効な手段だということをご理解いただけたと思います。

相続の手続きでは財産目録の添付は必要とされていませんが、いかがでしょう。
ご家族のご負担を軽減したいので、財産目録を作成したいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

是非、こちらの記事をご参考にして頂き、財務目録の作成を検討していただければと思います。

終活中に行いたいご家族にご面倒をかけない財産目録作成術
財産目録とは

共有が難しいものは処分を検討する

共有とは、ひとつのものを複数の者が所有する状態です。
この共有という状況はトラブルが生じやすく、できることなら避けたい状況です。
しかし、遺言書がなければ、よく生じる状況ではあります。

たとえば、自動車が1台相続されたとします。
遺言書がなければ、通常、自動車は(法定)相続人に相続されます。
相続人がひとりならともかく、1台の自動車を複数の相続人が所有するというのは、現実的でありません。
結局は売却してお金にするという話になるのでしょうが、所有者全員の同意が必要となります。
したがって、他の共有者の意向をうかがわなければならず、容易に売却できません。

相続によって生じる共有は、家やアパート、土地にも生じます。

たとえば、アパート1棟が3名の相続人に相続された(下図)とします。
遺言書がなければ、通常、各相続人の持分は1/3ずつと考えられます。
この相続人に与えられる持分を各相続人がどう使うかは、自由とされています。

ある相続人が、自分の持分を誰かに譲渡したとします。
その結果、何が起こるかというと、家族でも友人でもない誰かが新たなアパートの所有者となります。

もともとの相続人は、その誰かと資産を共に所有する状況を歓迎できるのでしょうか。

こういった理由から共有は、できれば避けたい状況なのです。

では、どうして、このような共有が生じるのでしょうか?

【共有が生じる理由】

  1. 代襲相続が生じた
  2. 遺言で相続分が割合で指定された
  3. 法定相続分による相続が行われた

1.代襲相続とは、被相続人の相続が開始される前に、相続人となるはずだった者が死亡した場合に生じます。
相続人となるはずだった者の子どもが、その者の相続分を相続することをいいます。

たとえば、あなたに奥さまと、お子さまA、お孫さまがふたりいたとします。
もし、あなたの死亡前にAが死亡すると、お孫さまに代襲相続が生じます。
つまり、代襲相続が生じると、アパートは奥さまとお孫さま3名の共有となります。

2.遺言で相続分が割合で指定された場合も、同じように共有となります。

たとえば、遺言書にこう記されていた場合です。

このような遺産の分配方法を、「遺産分割方法の指定」といいます。

遺産全てを対象に遺産分割方法を指定すると、遺産全てが指定された分配で配分されます。
もし、この遺産のなかにアパート一棟があれば、そのアパートは妻が5/7、長男、長女それぞれが1/5の持分をもつ共有となります。

3.法定相続分による相続が行われると共有が生じます。
法定相続分とは、法定相続人が取得できる相続財産の割合(目安)です。

法定相続分が問題となるのは、遺産分割協議が難航し、家庭裁判所の調停、審判まで進んだ場合等があります。

相続順位法定相続人と法定相続分
お子様がいる(第1順位)配偶者 1/2お子様 1/2※1
お子様がおらず、ご両親がいる(第2順位)配偶者 2/3ご両親 1/3
お子様、ご両親おらず、ご兄弟がいる(第3順位)配偶者 3/4ご兄弟 1/4※1

※1同じ順位に複数の者がいれば、法定相続分はその人数で分割されます。
たとえば、お子様がおふたりいれば、各々は1/4となります。

これまで述べてきたように共有はできるだけ避けたほうが良いものです。

だからといって、高級車やアパートという価値のある遺産をひとりに相続させれば、他の相続人は不満に思うでしょう。
では、どうすればよいのでしょうか?
共有を避けるために、遺言書をのこす。
また、相続開始前に、売却してお金に換えるるというのもひとつでしょう。

次項で説明する特定承継遺言も、共有を避ける有効な方法です。

まだまだ

大切なご家族を共有というトラブルを生じやすい状態にさせたくないなら、特定承継遺言のご検討をオススメします。

特定承継遺言で譲渡する

特定承継遺言とは、遺言の書き方のひとつです。
誰にどの遺産を相続させるのかを、遺言書のなかで特定させるのです。

具体的には「住所」や「構造」、「地積」といった情報を遺言書に明記し、相続させる財産を特定※2します。
特定承継遺言を用いることで、原則、遺産分割協議が不要となります。

※2この土地、この家と相続させる財産を特定させる書き方
特定財産承継遺言は、相続させたい財産を特定させる書き方です。
具体的に、住所や構造、面積を遺言書に明記します。

通常、有価証券の名義変更や、土地の登記申請には遺産分割協議書が必要とされます。
しかし、特定承継遺言がされていれば、その遺言書で有価証券の名義変更や、土地の登記申請できる余地が生じます(つまり、遺産分割協議が不要)。

遺言書の存在をご家族に伝える

遺言書の有無は、相続手続きにおいて大きな転換点となりえます。

なぜなら、遺言書の有無によって相続手続きが変わるからです。
遺言書があれば遺言に従い遺産が分配され、遺言書がなければ遺産分割協議が行われます。

そのため、相続手続きにおいて遺言書の有無は必ず確認されます。
あらかじめ遺言書の有無や所在がご家族に伝わっていれば問題ありません。
しかし、遺言書の所在どころか作成されたかどうかも伝わっていなければ、ご家族はあるかどうかも定かではない遺言書を探すことを強いられるでしょう。

ご家族にご迷惑をかけたくないと思われるのであれば、遺言書を作ったのか作らなかったのか、どこに保管したのかという情報を共有する、もしくは相続開始後に伝わるようにしておいたほうがよろしいでしょう。

遺言書が見つからなければ遺産分割協議が行われます。
これは、故人が遺言書を作成していたか作成していなかったかを問題としません。
即ち、故人が遺言書を作成していても遺言書が見つからなければ、遺産分割協議は行われます。

まだまだ

遺言書が見つからなかったため、遺産分割協議が行われたものの、その後に遺言書が見つかったらどうなるのでしょうか?

遺言書が見つかったからといって、すぐさま遺産分割協議が無効とはなるわけではありません。
遺言書が有効かどうか、誰かが故意に隠蔽していた可能性を検討する必要があるからです。
(見つかった遺言書が無効ということになれば、遺産分割協議が有効となる)

相続手続きの最中に遺言書が見つかったら、弁護士等への相談されることをおすすめします。

「その他一切の財産は○○に相続させる」という遺言を追加する

相続開始後、ご遺族は相続財産調査を行います。
相続財産調査の終了後、もし新たな財産が見つかったとしたらどうなるか、というのはご説明いたしました

新たな財産が見つかれば遺産分割協議が行われます。
そのため遺産分割協議書を避けたいなら、財産目録を作成しましょうというものでした。

実はもうひとつ、相続手続き中に新たな財産が見つかったとしても、遺産分割協議が避けられる方法があります。

それは、遺言書に「その他一切の財産は〇〇に相続させる」という文言を加えることです。
この文言が加わることで、相続の手続き中に新たな財産が見つかったとしても〇〇に相続されるからです。

遺産分割協議が行われる理由は、新たに発見された財産の分配方法を決める必要があるからです。
その他一切の財産は〇〇に相続させる」という文言は、新たに発見された財産の分配方法を示しているので、遺産分割協議は不要となるのです。

遺産分割協議で相続人全員の合意ができないと?

遺産分割協議で相続人全員の合意ができないとどうなるのでしょうか?

遺産分割協議が整う見込みがなければ、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
相続人のひとり、もしくは複数が、残りの相続人を相手方として申し立てます。

遺産分割調停

家庭裁判所で行われる手続き。
調整委員2名を仲介とし、申立人が相手方と意見を交換する。

分割調停書作成

当事者全員の合意ができれば、調停調書という遺産分割協議書が作成されます。
調停調書は、確定判決と同じ効力(相続財産に強制執行できる効力)があります。

分割の実行

遺産分割調停は成立するまで数回行われるのが一般的です。

遺産分割調停が成立する見込みがなければ、遺産分割審判が開始されます。
遺産分割審判は、家庭裁判所の裁判官が遺産分割の方法を決定するものです。
裁判官の調査した結果、そして当事者の希望を勘案し、遺産分割の方法を指定します。

遺産分割調停の成立、遺産分割審判の結審までには時間と手間、費用がかかります。
できたら遺産分割調停、遺産分割審判は避けたいと思うのが、普通ではないでしょうか。
これらの手続きは、遺産分割協議が成立しない場合に行われるものです。
つまり、遺産分割協議はなければ、遺産分割調停、遺産分割審判は開始されないのです。
このことからも、遺産分割調停は避けたほうがよいと申すのもお分かりいただけるのではないでしょうか。

こうしてみてくると、遺産分割協議を避けるための「あること」とは、遺言書にあることにお気づきになられるのではないでしょうか。

そうなのです。
遺産分割協議を避けるには、遺言書を上手く作り、いかに遺言が無効とならないようにするかにかかっています。

🔗遺産分割協議を避けたい理由はこちらの記事をご参考ください。

遺言書はあなたの思いを託すツールです。
遺言書に託した思いが無駄になることは悲しいことです。
それ以上に、ご家族が遺産を巡り争いあうことはさらに悲しいことではないでしょうか。
遺産分割協議は、ご家族を争族にかえる原因のひとつです。

是非この記事を参考に、遺産分割協議を避けられる遺言書を作成してみてください。

まとめ

この記事では、遺産分割協議を避けるために終活であなたができることをまとめました。

遺産分割協議とは、相続財産をどう分割するかを相続人が話し合う手続きです。
この遺産分割協議は相続手続きとして常に行われるわけではありません。
(※遺産分割協議が行われない理由のひとつに、有効な遺言書の存在があります

遺産分割協議が行われる原因は次のとおりです。

【遺産分割協議が行われる原因】

  1. 遺言書がない
  2. 遺言書が無効になった
  3. 遺言書が見つからなかった
  4. 相続の手続き中に、新たな財産が見つかった

ご自身の財産でご家族を幸せにと思いこそすれ、面倒をかけさせたくないと思う方が大半だと存じます。

遺産分割協議は、財産を巡り、相続人に手間と時間をかけさせます。
つまり、遺産分割協議は避けられるのなら、避けるにこしたことはない手続きです。
加えて、遺産分割協議は、ご家族を”争族”に変えるおそれもあります。

遺産分割協議を避けたい理由
  • 相続人全員の参加が強いられる
  • 相続人全員の合意が求められる
  • 手間や時間、お金がかかる
  • 相続人同士の関係性が悪化する可能性が高い

この遺産分割協議を避ける方法が終活でできるとすれば、あなたはどうお思いになられますか?
この記事では、遺産分割協議を避けるために終活としてしておきたい「あること」をご紹介しました。

遺産分割協議を避けるために終活でしておきたい「あること」
  • 有効な遺言書を作成する
  • 曖昧な遺言を避ける
  • 財産目録を作成する
  • 共有が難しいものは処分を検討する
  • 特定承継遺言で譲渡する
  • 遺言書の存在を家族に伝える
  • 「その他一切の財産は○○に相続させる」という遺言を追加する

こうしてみてくると、遺産分割協議を避けるための「あること」とは、遺言書にあることにお気づきになられるのではないでしょうか。

そうなのです。
遺産分割協議を避けるには、遺言書を上手く作り、いかに遺言が無効とならないようにするかにかかっています。

🔗遺産分割協議を避けたい理由はこちらの記事をご参考ください。

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遺言書に託した思いが無駄になることは悲しいことです。
それ以上に、ご家族が遺産を巡り争いあうことはさらに悲しいことではないでしょうか。
遺産分割協議は、ご家族を争族にかえる原因のひとつです。

是非この記事を参考に、遺産分割協議を避けられる遺言書を作成してみて頂けたら、と存じます。

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