終活で行うものとして検討したいもののひとつに、遺言書の作成があります。
ひとことで遺言書といっても、遺言にはいくつかの種類があります。
代表的なものに「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
これらは作成方法や保管方法に、それぞれの特徴があります。
たとえば、自筆証書遺言は、ご自身だけで作成できる反面、保管をご自身で行わなければなりません。
公正証書遺言はご自身だけで作成できませんが、できあがったものは公証役場で保管されます。
この記事では、あなたの書きあげた遺言書をどこで保管するのが良いのかを主にまとめています。
なぜかと申しますと、遺言書の保管というのは、作成とならんで重視すべきものだからです。
- 容易に誰かの目に触れる場所に保管すると、変造・偽造されるおそれがある
- 容易に誰かの目に触れる場所に保管すると、紛失・破棄されるおそれがある
- 誰にも見つかりにくい場所に保管すると、相続開始時、誰にも発見されないおそれがある
- 貸金庫等を利用すると、誰にも発見されないおそれがある
遺言書の保管方法は重視されるべきですが、保管方法にそれほど悩む必要のない遺言もあります。
公正証書遺言、そして、自筆証書遺言書保管制度を活用した自筆証書遺言です。
公正証書遺言は公証人役場で、自筆証書遺言書保管制度を活用すれば法務局等で保管されるからです。
これらを含めて各々の保管先を比較検討していただければ、と存じます。
遺言書の保管と並行して、相続人らにどう遺言書の存在を知らせるか、というのも検討するポイントとなるでしょう。
この記事では、相続人らへの遺言書の存在の通知方法や公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度での通知方法もまとめています。
遺言書の保管場所のお悩みは、これで解決

遺言書をどう保管するかといったお悩み
遺言書の保管をどうしたら良いのかというお悩みは、遺言書をどう作成するかというお悩みと同様、慎重に扱うべきものです。
なぜなら、遺言書の保管がおろそかにされた結果、あなたの思いを託した遺言書が無効になるおそれがあるからです。
遺言書が無効になる理由には、一般的に次のものがあります。
遺言書の保管がおろそかにされることと関連があるのは、❹と❺です。
どうして遺言書の保管がおろそかだと、遺言書が無効となるおそれが生じるのでしょうか?
それは他の相続人より得をしたいと考える者の目に遺言書がさらされ、遺言書を変造・偽造されてしまう余地を与えてしまうからです。
遺言書が無効になるということは、託されたあなたの思いが無駄になるということです。
では、遺言の内容が書き換えらえるということはどういうことでしょうか?
あなたの思いが、誰かによって変えられるということではないでしょうか。
なんと悲しいことでしょう。
いえ、それよりもあなたのご家族や親しかった者が欲に目がくらみ、不法行為に手を染めることはもっと悲しいことではないでしょうか。
遺言が遺言者本人ではない者によって変造・破棄されることは、法律の許すところではありません。
具体的にいえば、遺言を偽造・変造、または破棄した者は相続人たる立場を失います※。
相続人たる立場を失えば、財産を譲り受けることはできません。
こうした処罰を遺言を書き換えた者の自業自得だと言い切れるでしょうか。
遺言書が見つからなければ、徒に誘惑されることはなかったのではないか。
そう思える余地はないでしょうか。
「相続人たる地位を失う」とは
「相続人たる地位を失う」とは、相続権を失ってしまうことです。
本記事で述べたような不正な行為を遺言者に対して行った者、あるいは遺言書を不正に扱った者は、なんらの手続きもなく相続権を失います。
これを相続欠格といいます。

逆に、遺言書を容易に見つからない場所に隠してしまうのも考えものです。
なぜなら、遺言書が見つからなければ、遺言書はないものとして手続きが進められるからです。
遺言書がなければ、相続人は相続財産をどう分配するばよいかが分かりません。
その結果、相続財産をどう分配するか相続人らで話し合う手続き(=遺産分割協議)が行われます。
遺産分割協議は、相続人にご負担をかけさせるばかりではなく、後々まで禍根を残すおそれのあるもの。
したがって、遺産分割協議は避けられるなら避けるべき手続きなのですが、もし遺言書がなければ、行わざるをえません。
▶遺産分割協議を避けるべき理由について、より詳細な記事はこちらからどうぞ。
また、あなたが「遺言書を作成していること」や「遺言書の保管場所」をご家族と共有していなければ、あなたが亡くなられた後、ご家族はあるかどうかすら定かではない遺言書を求め家中を探し回らなければならないでしょう。
遺言書は相続の手続きを左右します。
なぜ、それほど遺言書が重要かと申せば、遺言書があれば遺言執行が、遺言書がなければ遺産分割協議がといった具合に、相続の手続きが変わってくるからです。
こうして見てくると、遺言書の保管が、相続の手続きにおいて作成と並んで、慎重に扱うべきものということがお分かりになられるのではないでしょうか。
遺言書の保管先はどこがベスト? 5つの候補先
では、遺言書の保管場所はどこがよいのでしょうか。
これから述べる遺言書の保管場所は、それぞれに一長一短があります。
それぞれの保管場所について簡単にまとめてましたので、ご参考ください。
相続人やご親族に預ける
信頼できるご家族やご親族に預ける方法です。
ご家族やご親族に預ければ、相続開始後に遺言書が見つからないということはないでしょう。
実際にご家族やご親族が相続人になることも多いでしょうから、円滑な相続手続きが期待できるはず。
ただし、注意しておかなければならない点もあります。
預けたご家族やご親族が、あなたより先に亡くなられてしまうおそれがあることです。
あなたより先に預けた方が亡くなられると、相続人に遺書書の存在が伝わらなくなってしまいます。
預けていることを伝えていたとしても、預け先の家を容易に捜索できるものでしょうか。
当然、預け先にもご家族がおられます。
預けた遺言書を探すためといっても、家中をを家探しされることに対して快く思われないでしょう。
また、預けた方とあなたとの間に信頼関係があるかどうかにも配慮しておかなければならないでしょう。
信頼関係が希薄なら、預けた者が遺言書をどう扱うかは分からないからです。
信託銀行等に預ける
遺言書を遺言信託を通じて信託銀行等に預け入れる方法です。
遺言信託とは信託銀行等が提供するサービスのひとつで、遺言書作成から保管、遺言内容の執行までの手続きを支援するものです。
利点は、内密に手続きが行えること、信託銀行等といった安全性の高い金融機関で遺言書が保管ができる点です。
※信託銀行等はどうやって遺言者の死亡を知るの?
遺言信託の申込時、遺言者の死亡を信託銀行等に連絡する死亡通知人を指定するからです。
遺言者が死亡すると死亡通知人は、信託銀行等に死亡した旨を連絡します。
相続開始後は、信託銀行等の選任した遺言執行者によって、相続手続きが速やかに進行されます。
さらに相続開始後に行われる相続手続きには相続財産調査、遺産分割の実施等がありますが、その手続きに伴う財産目録の作成や所得税、相続税に関するアドバイス、有価証券の換金や不動産等の名義変更等事務も行われます。
相続手続きに不慣れな者にとっては、一連の手続きをお任せできる頼もしいサービスに思えますが、注意点もあります。
遺言書は作成と並んで、その保管も重要だと申しました。
「保管」に高セキュリティや信頼度を求めるなら、遺言信託を検討してみてもよいかもしれません。
法務局等で保管
自筆証書遺言書保管制度を通じ、遺言書を法務局等で保管する方法です。
自筆証書遺言書保管制度(以降「保管制度」と記述)とは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。
自筆証書遺言は、ご自身が遺言全文を自書した上で押印して作成するものです。
法律で定められたルールに則って作成されなければ無効になるおそれが、また保管時には紛失や、変造・偽造のおそれがあります。
2020年に開始された保管制度により、自筆証書遺言のデータが法務局等で保管できるようになりました。
リスクとされていた紛失や、変造・偽造のおそれがほぼ解消されることになったのです。
同時に、自筆証書遺言の作成上のリスクとされる、形式上の不備。
この形式上の不備が申請時にチェックされることで、形式上の不備を理由に無効となるリスクが軽減されることとなりました。
公証役場で
遺言者の遺言内容に基づき作成された遺言公正証書を公証役場で保管する方法です。
遺言公正証書とは、ご自身が証人の前で口授※した遺言内容に基づき公証人が作成する公正証書です。
※口授(くじゅ・こうじゅ)とは
遺言の内容を言語をもって申述することです。
遺言公正証書の場合は、遺言内容を口述することを指します。
言い換えると、ご自身の遺言が遺言公正証書として公証役場で保管されるということです。
公正証書遺言は、証人の前でご自身の財産内容を明かさなければなりません。
もし、財産内容を証人の前で明かすことに抵抗があれば、この方式を選ぶことに慎重になったほうがよろしいでしょう。
証人は、知人やご親族に依頼することもできます。
※証人となれる者には制限があり、次の者は証人になれません。
・未成年者、推定相続人、受遺者
・推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
公正証書遺言の作成手順等、公正証書はこちらの記事が詳しいです。
ご自宅で
ご自宅で保管されたいという方もおられることでしょう。
なにしろ、ご自宅は、どこよりも安心できる場所。
遺言書という、あなたの思いを託したものを保管するには、最も適した場所ではないでしょうか。
しかし、自宅での保管はもっとも神経を使うものです。
それは遺言書が容易に目につかないこと、しかし相続開始後に見つけられなければならない、という相矛盾するような場所に保管しなければならないことです。
ご自宅で保管する場合には、遺言書の有無、遺言書の所在を、ご家族と共有しておいたほうがよいでしょう。
ご家族といっても、全員というわけではありません。
どなたか信頼できる方に、ということです。
一般的な隠し場所としては、鍵のついた引き出しや金庫、仏壇が多いようです。
保管には”鍵のついた“というのが欠かせない点でしょう。
お使いの棚に引き出しに鍵がついてない方もおられるかもしれません。
鍵がついていない棚や引き出しに後付けでつけられる鍵もあるので検討してみてもよろしいでしょう。
棚や引き出しは遺言書を隠す場所には不十分と思われる方もおられるかもしれません。
不十分だと思われれば、法務局等での保管(自筆証書遺言書保管制度)や公証役場での保管(公正証書遺言)を検討されるとよろしいかと存じます。

遺言書の保管場所に貸金庫を避けるべき理由
遺言書の保管場所として貸金庫が良いのでは、とお考えになる方もおられるかもしれません。
貸金庫は保管場所として安全なように思えますが、実は、遺言書の保管にふさわしくありません。
なぜなら、貸金庫の開扉手続きには、相続人全員の同意が必要だからです。
さらに必要書類の収集、開扉日程の調整といった手間もかかります。
そのため、貸金庫の中身を確認するまでに結構な時間と手間がかかります。
それでも遺言書が貸金庫に保管されていることをご家族がご存知なら、まだましでしょう。
最悪なのは、遺言書の存在がご家族に知らされておらず、貸金庫が開扉されたときに初めて遺言書が発見されるときです。
もし、遺言書の発見前に遺産分割協議が整っていた場合、遺言書と遺産分割協議の結果、どちらが優先されるのでしょうか?
結論から申せば、遺産分割協議後に遺言書が発見されても、遺言分割協議は即座に無効とはなりません。
ただし、遺言者の意思が反映された遺言書であれば、内容を検討せざるをえないでしょう。
その結果、今度は遺言書の内容に沿った相続手続きが求められるため、手続きが大幅に遅れるおそれがあります。
まとめると、遺言書の貸金庫への保管は、
・相続手続きが遅れる
・それまでの相続手続きが無駄になる
・余計な手間や負担をご家族にかけさせる
というようなおそれを生じさせます。
まとめ

この記事では、あなたの思いを託した遺言書をどこに保管したら良いのか、ということを主に述べました。
遺言書の保管は、相続において作成と並んで重視されるべきポイントです。
なぜ遺言書の保管が重視されるのでしょうか?
それは、相続手続きにおいて相続の流れを決定づけるものだからです。
遺言書が無効になったり、誰にも見つけられなかったりすると相続手続きが遅れたり、大幅な変更を強いられたりします。
その結果、ご家族や相続人らにご迷惑をかけてしまうことになりかねません。
ゆえに、遺言書をどう保管するか、というのが、重要になってきます。
この記事では、遺言書を保管できる候補場所として5つご紹介しています。
各保管場所には、それぞれの利点・注意点があります。
あなたの財産や、保管に対するお考えを併せて考えて頂くことで、最善の保管場所が見つかるかもしれません。
ただ保管を検討するにあたり、深く留意して頂きたいことがあります。
それは、信頼できるご家族に遺言書の有無や所在を伝えておくことです。
伝えておかなければ、ご家族が遺言書を探すのに多大なお手間や時間がかかってしまうからです。
前述しましたとおり、遺言書の存在は相続手続きについて大きな存在となるものです。
そして、行うべき手続きとその期日が定められています。
たとえ、あなたの安心できる保管場所に遺言書を保管できたとしても、ご家族にご面倒をかけてしまうのであれば遺言書に託された思いにどれだけの価値があるでしょうか。
是非、この記事をご参考頂き、遺言書の保管場所を検討して頂ければと思います。



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