自筆証書遺言書保管制度とは、あなたの作成した自筆証書遺言書を法務局などの保管所で保管する制度です。
2020年7月から開始されました。
自筆証書遺言書保管制度(以降「保管制度」と表記)が開始されたことで、これまで自筆証書遺言のリスクとされていたものが解消されます。
保管制度の開始は、リスク故に自筆証書遺言書の作成を躊躇っていた方に朗報となることでしょう。
この記事では、次のことを述べています。
この記事はこんな方におすすめです。
自筆証書遺言書保管制度が遺言書を安全に、より確実にご家族に

自筆証書遺言書保管制度(以降、「保管制度」と表記)とは、遺言者本人が作成した遺言を保管所(主に法務局)で保管する制度です。
この保管制度が登場する前の自筆証書遺言書は、遺言者が作成した遺言書を適切だと思える場所に保管していました。
そのため、紛失のおそれや、遺言者が亡くなった後、遺族に遺言書を見つけてもらえないといったおそれがありました。
しかし、保管制度は原本を法務局等で保管する制度です。
紛失する、あるいは見つけてもらえないおそれは皆無といえるでしょう。
保管のため提出された自筆証書遺言は、形式的な不備がないかどうかを確認され、不備がなければ自筆証書遺言原本は保管されると同時に、画像データとして記録されます。
保管制度によって自筆証書遺言の保管上のリスクが解消されたのです。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者本人自らが全文を自書し押印することによって作成する遺言です。
自筆証書遺言は「費用をかけず、いつでもどこでも作成」でき、「内容や存在を秘密にできる」点に、その特徴があります。
自筆証書遺言は普通方式の遺言の内、もっとも取り組みやすい遺言の方式といえるでしょう。
ただし、取り組みやすい遺言書ではあっても、容易に作成できるという意味ではないことに注意が必要です。
遺言は、法律で定められたルールに則って作成されなければ無効となります。
ご自身で作成できる、内容や存在を秘密にできることは自筆証書遺言書の特徴です。
しかし、それらの特徴は裏を返せばリスクとなることに留意しなければなりません。
自筆証書遺言のリスク
自筆証書遺言は、費用をかけずいつでもどこでも作成できることから、普通方式の遺言の内、もっとも取り組みやすい遺言といえるでしょう。
しかし、ご自身で作成できる、内容や存在を秘密にできるということは、その作成および保管の責任を自らが負わなければならないということです。
自筆証書遺言の特徴のひとつに「内容や存在を秘密にできる」というものがあります。
内容や存在を秘密にできるということは、すなわち自分の財産がどれだけあるかをご家族に明かさずに済むということです。
一見、良い点も思えます。
多額の財産をお持ちなら、盗まれるのではないかといった心配もでてくるでしょうから。
しかし、誰にも知らさずに済むということは、所在だけでなく遺言自体、作られたか作られていないかということも知られないということです。
もし遺言の存在や所在がご家族に知らされないまま遺言者が死去してしまえば、なにが起こるのでしょうか?
ご遺族は作成されたかどうかもわからない遺言を探すため、家探しを強いられることとなるでしょう。
▶相続開始後、遺言は急いで探さなくてはいけない?その理由はこちらの記事を
家族の一員を失った――その喪失感の中、死亡に伴う事務に急かされるご遺族にとって遺言を探す手間は、大きなご負担となることでしょう。
ご遺族にご負担をかけたくない。
そう思われるなら、遺言をのこしたことを伝え、保管した場所も伝えておいたほうがよろしいでしょう。

家族だから「誰にでも」ということは必ずしも必要ではありません。
ご家族のなかでも、特にご自身が信頼できる者に伝えることです。
自筆証書遺言保管制度で解消される自筆証書遺言のリスク

前述した自筆証書遺言書の保管上のリスクは、保管制度によって解消されます。
| 自筆証書遺言書のリスク | 自筆証書遺言書保管制度で解消 | |
| 法律で定められた形式でなければ無効 | ▶ | 申請時、形式上の不備が確認される |
| 内容が相続人等に知られるおそれがある | ▶ | 内容が相続人等に知られるおそれがない |
| 遺言書が発見されないおそれがある | ▶ | 相続開始後、保管事実が相続人等に通知される |
| 紛失、偽造・変造のおそれがある | ▶ | 紛失、偽造・変造のおそれがない |
| 家庭裁判所での検認手続きが必要 | ▶ | 家庭裁判所での検認手続き不要 |
上表をみていただければ、保管制度を利用すれば、それまで自筆証書遺言でリスクとされていたものが解消されることがお分かりになると思われます。
自筆証書遺言書が保管所で保管され、内容が相続開始まで明らかにされないこと。
これが、保管制度の特徴でありメリットとなります。
また偽造・変造のおそれがないため、
自筆証書遺言書には必要とされる家庭裁判所での検認手続きが保管制度では不要となります。
自筆証書遺言書保管制度の注意点
保管制度を利用することで自筆証書遺言のリスクが解消されます。
しかし、保管制度を利用する際には注意点があります。
以下、保管制度の注意点についてご説明します。
自筆証書遺言書の作成よりも要求される様式が増える
保管制度を利用するには、法令省令で定められた様式で自筆証書遺言が作成されていることが求められます。
申請時、保管制度が要求する様式を満たしていなければ、修正あるいは作成し直しとなります。
保管制度を利用するには、用紙のサイズ(A4)や余白が指定通り(下図)に作成されていなければなりません。

保管制度を申請する際には、作成した自筆証書遺言に不備がないことを確認しておきましょう。
自筆証書遺言に不備がないとは、法律で定められた次の形式が守られていることです。
- 遺言者本人による本文全ての自書
- 作成した年月日の記載
- 遺言者の署名
- 押印 ※認印でも問題なし
- 書き間違った際の正しい変更・追加方法
〇間違った記載に二重線
〇訂正箇所に押印
〇適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名
内容に関してはチェックが入らない
遺言書は「あなたのご意思をのこすツール」です。
ツールですが万全なものではなく、その仕上がりによっては相続を”争族”に変えてしまう可能性があります。
たとえば、遺言書の表現が曖昧であるとか、生前行為と内容に矛盾があるといった理由で、遺言書の一部あるいは全部が無効となったとします。
無効となれば、遺産分割協議であなたのご意思に反した方法により財産が分配されるおそれがあります。
遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要なのですが、同意が得られなければ協議は長期化・泥沼化し相続を”争続”に変えてしまう可能性が多分に生じます。
ここは”争続”化を防ぐため、遺産分割協議を避けたいところです。
遺産分割協議を避けるには、自筆証書遺言にあなたのご意思が明確に反映されていなければなりません。
▶遺産分割協議を避ける理由はこちらの記事もご参考ください。
保管制度申請時、遺言の表現が明確でないため、一部が無効となりそうな遺言書だとしても受付では関与されないということです。
保管制度申請時にかかるチェックは、法務省令に定める様式に即しているか、遺言書が前項の法律に定められた形式が守られているかを確認するものなのです。
申請費用がかかる
保管制度を利用する際に支払う申請費用は一件につき、3,900円かかります。
保管制度を利用しなければお金はかかりませんが、それでは自筆証書遺言のリスクはリスクとして残ったままとなります。
前述したとおり保管制度を活用して初めて、自筆証書遺言のリスクを解消することができます。
保管所に遺言書を保管することで紛失のおそれ、偽造、変造のリスクが回避する機能は、公正証書遺言がもつものと同じです。
ただし、公正証書遺言の作成費用は、保管制度を利用した場合の費用より高額となるので、金額だけをみると保管制度を利用したほうがおトク感があります。
※公正証書遺言を選べば、保管制度にはない公正証書遺言のメリットがあります。
保管所(大半は法務局)まで出頭しなければならない
遺言者は作成した自筆証書遺言書を保管する保管所を選択し、その保管所に出頭しなければなりません。
※代理人による申請は認められません。
自筆証書遺言書の保管場所として認められるものには、以下のものがあります。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在を管轄する遺言書保管所
遺言者にとって利便性の高い保管所を選択できます。
※保管所は大半が法務局です。
申請時に添付書類が必要
自筆証書遺言書作成時、特に添付すべき書類は必要とされません。
しかし、保管制度の利用申請には遺言者本人であることの確認が必要となります。
そのため、自筆証書遺言書、申請書のほかに数点の添付書類が求められます。
【保管制度申請時の必要書類】
①保管したい自筆証書遺言書
②保管申請書(ステップ3で作成したもの)
③添付書類
ア)住民票の写し等
イ)(遺言書を外国語で作成した場合)遺言書の日本語による翻訳文
④顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード等
⑤手数料
遺言書一通につき3,900円
自筆証書遺言書保管制度申請の流れ
自筆証書遺言保管制度の利用は次の流れで行われます。
遺言書はご自身で作成されたもの(自筆証書遺言書)
🔗遺言書作成所の注意事項(法務省)
保管申請は次のいずれかの遺言書保管所から選択します。
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在を管轄する遺言書保管所
※手続きには予約必須です。
🔗申請の予約(法務省)
遺言者自らが法務局に出頭し、遺言書の保管を申請します。
※代理人による申請は認められません。
【申請に必要な書類】
①自筆証書遺言書
②保管申請書(手順❸で作成したもの)
③添付書類
ア)住民票の写し等
イ)(遺言書を外国語で作成した場合)遺言書の日本語による翻訳文
④顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード等
⑤手数料
遺言書一通につき3,900円
手順❺にある遺言書、添付書類に問題がなければ、手数料の納付をし手続きが終了します。
手続き終了後「保管証」をします。
【保管証について】
保管証には遺言者の氏名、出生の年月日、手続きを行った遺言書保管所の名称、保管番号が記載されています。
保管証は再発行できません。

公正証書遺言と保管制度を利用した自筆証書遺言のちがい
公正証書遺言とは、遺言者の口述内容を公証人が遺言書としてまとめ、その内容を遺言者および証人2名が確認し作成したものです。
公正証書遺言は作成されれば、原本が公証役場で保管されるため、保管制度と同様、遺言書の紛失や変造・偽造のおそれがなく、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
では、公正証書遺言と公正証書遺言と保管制度ではどちらがよいのでしょうか。
公正証書遺言と保管制度を比較してみましょう。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度 | |
| 秘密性 | ×(証人の前で遺言内容を暴露) | 〇(内容を秘密にできる) |
| 遺言書の作成 | 口述した遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成 | 遺言者自らが作成 |
| 手数料 | 遺言の目的である財産による(下表) | ¥3,900 |
| 保管 | 原本は公証役場で | 原本は保管所(大半は法務局)で |
| 手間 | 出張作成サービスあり | 保管所に出向く必要あり |
公正証書遺言作成費用

自筆証書遺言書保管制度をおすすめする理由
保管制度が開始される前は、遺言書の紛失、偽造・変造されるリスクを避けるには、公正証書遺言を検討するしかありませんでした。
ところが、2020年から保管制度が開始されたことで、自筆証書遺言のリスクが減少し、その安全性は公正証書遺言のレベルにまで近づいたといえるでしょう。
保管制度が開始される前の自筆証書遺言と開始された後ではなにがどう変わったのか、終活からの観点で整理すると下のようになります。
- 法律が定める自筆証書遺言書としての形式が満たされているかを申請時に確認できる
- 遺言書の保管場所に悩む必要がない
- 遺言書の紛失、変造や偽造のおそれがない
- 遺言書の存在が相続人に通知される
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
以上から自分で遺言書作成を検討されている方にとって、保管制度の利用は十分、検討に値するものだといえます。
保管制度のご利用を検討したいと思われたでしょうか?
実は、この保管制度は終活を検討されている今だからこそ利用できる制度だといったらどうでしょうか?
それは万が一にも、あなたの判断能力が低下してしまうと保管制度は利用できないということです。
どういうことかというと、まず第一に自筆証書遺言だけではなく、遺言書全般にいえることですが、遺言書の作成に遺言能力が求められます。
判断能力が低下した状態でも遺言書は作成できますが、有効と扱われるかは不明です。

判断能力の低下が、即座に遺言能力がないとはなりません。
しかし、遺言書の有効性が争われれば、判断能力の低下が不利に働くことは間違いないでしょう。
第二に、保管制度利用の申請は本人以外認められません。ご自身が保管所まで出向く必要があります。
足腰が弱いので保管所まで行きたくない、と代理の者に頼んだとしても申請できないのです。
自筆証書遺言では、遺言作成時の遺言能力の有無は内容に疑義あるとき、問題となります。
その点、公正証書遺言は作成時、遺言内容につき公証人との打ち合わせが必要です。
この打ち合わせの時に、実務経験の豊富な公証人により遺言能力が確認されます。
また公正証書は、口述で遺言を作成します。
そのため、病気や身体能力の衰え等で自書できなくても作成できます。
同様の理由で公証役場に来所できなくても、公証人が病院や自宅を訪れ作成できます。
🔗公正証書遺言についてより詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご参考ください。
ここまで保管制度を検討すべき理由を述べてきました。
ただ、保管制度を利用するにはまず、あなたがお元気な状態であることが前提となるようです。
ここに、終活を検討されている今だからこそと述べた理由があります。
保管制度の併用は自筆証書遺言書単独のリスクを解消するだけでなく、公正証書遺言のメリットに勝るとも劣らない機能を備えるものです。
自筆証書遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ自筆証書遺言書保管制度の併用も検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ

この記事は、自筆証書遺言書に2020年から開始された自筆証書遺言書保管制度を併用することで(単独時の)自筆証書遺言のリスクがどれだけ軽減されるかを中心に、自筆証書遺言書保管制度の特徴や申請方法をご紹介いたしました。
自筆証書遺言書保管制度とは、あなたが作成した自筆証書遺言書を法務局などの保管所で保管してくれる制度です。
この自筆証書遺言書保管制度(以降、「保管制度」と記載)を自筆証書遺言を併用することで、(単独時の)自筆証書遺言のリスクを軽減することができます。
保管制度を併用しない自筆証書遺言のリスクは、次のとおりです。
【自筆証書遺言のリスク】
- 法律で定められた形式でなければ無効
- 遺言書が見つけてもらえないおそれがある
- 紛失のおそれがある
- 偽造や変造のおそれがある
この他に、家庭裁判所の検認手続きが必要とされます。
つまり、保管制度を併用しない自筆証書遺言は、ご自身で作成できる気軽さと引き換えに、「作成」と「保管」の点でリスクを負っていたのです。
ところが自筆証書遺言は保管制度との併用により、(単独時の)自筆証書遺言のリスクは次のように軽減されるのです。
| 自筆証書遺言書のリスク | 自筆証書遺言書保管制度で解消 | |
| 法律で定められた形式でなければ無効 | ▶ | 申請時、形式上の不備の有無が確認される |
| 内容が相続人等に知られるおそれがある | ▶ | 内容が相続人等に知られるおそれがない |
| 遺言書が発見されないおそれがある | ▶ | 相続開始後、保管事実が相続人等に通知される余地がある |
| 紛失、偽造・変造のおそれがある | ▶ | 紛失、偽造・変造のおそれがない |
| 家庭裁判所での検認手続きが必要 | ▶ | 家庭裁判所での検認手続き不要 |
保管制度の併用により、自筆証書遺言は、公正証書遺言の安全性に近づいてきたといえるでしょう。
実際、公正証書遺言と保管制度を併用した自筆証書遺言の利便性やリスクを比較すると、安全面から自筆証書遺言に慎重だった方も考え直すことになりそうです。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度を併用 | |
| 秘密性 | ×(証人の前で遺言内容を暴露) | 〇(内容を秘密にできる) |
| 遺言書の作成 | 口述した遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成 | 遺言者自らが作成 |
| 手数料 | 遺言の目的である財産による(下表) | ¥3,900 |
| 保管 | 原本は公証役場で | 原本は保管所(大半は法務局)で |
| 手間 | 出張作成サービスあり | 保管所に出向く必要あり |
自筆証書遺言書保管制度の概要をお知りになりどうお感じになられたでしょうか?
この自筆証書遺言書保管制度は、これまで遺言書を書くことを検討していなかった方や安全面への懸念から自筆証書遺言作成を躊躇していた方にとって朗報となりそうです。
個人的に、将来は保管制度と自筆証書遺言の併用は主流となっていく予感があります。
自筆証書遺言書保管制度の併用を前提に、自筆証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか?


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