公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言の内容を公証人が公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言は、大半の方がイメージする遺言書とは異なった方式のものかもしれません。
我が国では、遺言書の方式として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種が法律で認められています。
大半の方がイメージする遺言書のイメージは、
居宅で机の上に白紙を置いた者が、ペンや筆で書きあげるものではないでしょうか。
まさに下図のようなイメージです。

このようなイメージは自筆証書遺言、秘密証書遺言にあてはまるものです。
公正証書遺言は、証人や公証人の前で遺言を口述するものなので、下図のようなイメージになります。

この2つのイメージを見て頂ければわかるように、公正証書遺言と自筆証書遺言(or秘密証書遺言)との作成風景は大きく異なります。
この記事では、公正証書遺言の特徴やメリット・デメリット、作成手順などを必要に応じて、他の遺言書方式と比較しながらご説明いたします。
本記事は次のことを述べています。
- 公正証書遺言の特徴
- 公正証書遺言の作成手順
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言との比較
公正証書遺言は、こんな遺言書

公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言の内容を公証人が公正証書遺言として作成するものです。
具体的には 、公証人と証人2名の前で口述された内容を、公証人が真意であることを確認し文章にしたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧によって再度確認後、遺言公正証書として作成するものです。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、その作成にご自身以外の者、それも法律知識や実務経験が豊富な公証人が関与します。
有効に作成された遺言書は法的な効力をもつため、その作成に法律で定められた形式に不備がないことを求められます。
その点、公正証書遺言は法律知識や実務経験が豊富な公証人が関与することから、安全で確実な方法といえます。
このようなメリットが公正証書遺言にはあります。
自筆証書遺言、あるいは秘密証書遺言と比較したほうが分かりやすいと思いますので、後述します。
公正証書遺言の作成手順
ご自身がどのような財産を所有し、誰にどのような割合で相続あるいは遺贈させるか等
相続についてご自身が考えていることをメモにします。
【公正証書遺言作成の相談、依頼までに準備したい資料】
- ご自身の印鑑登録証明書
(もしくは運転免許証、旅券、マイナンバーカード等官公署発行の顔写真付き身分証明書) - ご自身と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 遺贈する場合は、受遺者の住民票等住所を示すもの。法人の場合は登記事項証明書等
- 不動産の相続には、登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書、または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預貯金の相続には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
- ご自身が証人を準備する場合には、証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業等のメモ
士業者や銀行等を介し、あるいはご自身が直接、公証人に遺言書の相談や作成の依頼をします。
この際に、手順❶で準備したメモ、資料を公証人に提出します。
※メモの提出は持参してもよいが、メールやファックス、郵送等で予め提出可
※資料があれば相談がスムーズに進行できる。作成依頼時には必要。
公証人が手順❷で提出された資料をもとに、遺言公正証書の案を作成します。
その遺言公正証書の案を確認し、修正を希望する場合は公証人に修正箇所を摘示します。
公証人は遺言者の指示に従い案を修正し確定させます。
遺言公正証書の案が確定すると、ご自身が公証人と打ち合わせをし、遺言公正証書作成日時を確定します。
遺言者が公証役場まで行けない場合は、公証人が自宅や病院等に出張する日時を決定します。
手順❹で決定された当日、ご本人が公証人に対し、証人2名の前で遺言の内容を口述します。
公証人は、口述内容が判断能力の有する遺言者の真意であることを確認した上で、手順❸で確定した遺言公正証書の案に基づき準備された遺言公正証書の原本を、ご本人と証人2名の前で読み聞かせ、または閲覧させ遺言の内容に間違いがないことを確認させます。
遺言の内容に間違いがなければ、ご本人と証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し押印をします。
さらに公証人が同原本に署名し、遺言公正証書が完成します。
上記の手順を見て頂ければわかるように、公正証書遺言とは遺言公正証書という公正証書(法律文書)を作成する手順だといえるでしょう。
遺言書といえば、自筆証書遺言をイメージされている方にとって公正証書遺言作成の手順は、手間と時間がかかるものだと思います。

自筆証書遺言のほうが、いつでも都合のよいときに作成できるから良さそうだなぁ。
手間も費用もかからないし。
Rさんのように、公正証書遺言のメリットをご紹介してなお、その手順を見て自筆証書遺言のほうが面倒が少なそうだと自筆証書遺言を選ぶ方もおられます。
ここで、遺言の3方式、それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。
普通遺言3方式の比較
法律で定められた遺言には普通方式と特別方式があります。
一般的に普通方式が用いられますが、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種があります。
各遺言の方式は、それぞれに利点・注意点があります。
特に「作成」と「保管」の面での比較検討が大切だと思われます。
【普通遺言3方式の比較】
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 特徴 | 費用をかけず、いつでもどこでも、ご自身が作成 | 口授された遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成 | いつでもご自身が作成 |
| メリット | ・いつでもどこでも作成可 ・費用がかからない ・内容を秘密にできる ・ご自身の判断で変更可 | ・紛失のおそれなし ・偽造・変造のおそれなし ・形式的な不備のおそれなし ・作成の出張サービスあり ・検認手続き不要 ・遺言書の存在証明可 | ・内容を秘密にできる ・遺言書の存在証明可 |
| デメリット | ・内容にチェックが入らない ・形式的な不備のおそれあり ・紛失のおそれ ・変造・偽造のおそれ ・見つけてもらえないおそれ ・検認手続き必要 | ・2名以上の証人を準備 ・費用と手間がかかる ・内容を証人の前で暴露 ・変更は作り直し | ・内容にチェックが入らない ・形式的な不備のおそれあり ・公証役場で手続き ・紛失のおそれ ・変造・偽造のおそれ ・費用や手間がかかる ・検認手続き必要 ・変更は作り直し |
遺言書の3つの方式を比較されてみてどうお感じになられたでしょうか?
自筆証書遺言と公正証書遺言を比較することで際立ってくるのは、
作成した遺言書が無効となる理由に直結する「作成」と「保管」の面で、公正証書遺言が強みを持つ点でしょうか。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の作成はご自身で作成できます。
その反面、形式的な不備(法律で定められた形式が守られていない等)があれば、無効となります。
一方、公正証書遺言は、その作成に法律知識や実務経験が豊富な公証人が関与しますので、形式的な不備のおそれがほとんどありません。
また保管の面からみると、自筆証書遺言と秘密証書遺言はご本人自らが保管しなければいけません。
この保管中、悪意のある誰かに遺言書が見つかれば偽造・変造のおそれがあります。
見つかるのが嫌だからと厳重に保管すれば、相続開始後、逆に見つけてもらえない可能性が生じます。
その点、公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるので、偽造・変造のおそれがありません。
また、相続開始後、相続人らが公証役場に問い合わせれば、遺言書の有無を確認できます。
こうしてみてくると、公正証書遺言が自筆証書遺言と秘密証書遺言に比べ、頭一つ抜きんでている感じがします。
しかし、公正証書遺言にもデメリットがあります。
2名以上の証人が必要とされることや、遺言公正証書作成時に証人の前で、ご自身の財産状況を明らかにしなければならないこと等です。
こういった公正証書遺言のデメリットや自筆証書遺言の形式上の不備、保管上のリスクを軽減できるものとして、
2020年7月に自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言書保管制度(以降「保管制度」)とは自筆証書遺言を保管所(大半は法務局)で保管する制度です。
従前の自筆証書遺言は「作成」、「保管」の面で無効となるリスクを有していました。
この保管制度の開始により、形式上の不備がチェックされ、データ化され保管所で保管されることでリスクが軽減されることになったのです。
| 自筆証書遺言書のリスク | 自筆証書遺言書保管制度で解消 | |
| 法律で定められた形式でなければ無効 | ▶ | 申請時、形式上の不備の有無が確認される |
| 内容が相続人等に知られるおそれがある | ▶ | 内容が相続人等に知られるおそれがない |
| 遺言書が発見されないおそれがある | ▶ | 相続開始後、保管事実が相続人等に通知される余地がある※詳しくはこちらの記事をご参照ください。 |
| 紛失、偽造・変造のおそれがある | ▶ | 紛失、偽造・変造のおそれがない |
| 家庭裁判所での検認手続きが必要 | ▶ | 家庭裁判所での検認手続き不要 |
では、公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度を利用した場合を比較してみます。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度を利用 | |
| 秘密性 | ×(証人の前で遺言内容を口述) | 〇(内容を秘密にできる) |
| 遺言書の作成 | 口述した遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成 | 遺言者自らが作成 |
| 手数料 | 遺言の目的である財産による(下表) | ¥3,900 |
| 保管 | 原本は公証役場で | データは保管所(大半は法務局)で |
| 手間 | 出張作成サービスあり | 保管所に出向く必要あり |
【公正証書作成時の手数料】

公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度を比較され、どうお感じになられたでしょうか?
保管制度開始前は、「作成」と「保管」の面で大きな差が開いていた自筆証書遺言書と公正証書遺言ですが、両者の差は随分と縮まっている感触を受けた方もおられるのではないでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがご自身にあっているのかを選ぶにはこの記事をご参考ください。

公正証書遺言作成時の費用
公正証書遺言作成には費用がかかります。
作成の手数料と証人を準備するための費用です。
公正証書遺言は作成時、証人※の立会が必要とされます。
これは遺言者のご意思を確認し、手続きが正しく行われたことを証明するためです。
証人は遺言者が準備できます。
しかし、未成年者、推定相続人、 遺贈を受ける者、 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は証人となることができません。
彼らは相続に密接な関係があるため、遺言の内容に影響を与える可能性があると考えられるからです。(未成年者は遺言者の意思を理解して判断する能力に不足するという理由から)
※証人の立会料目安
公証役場に紹介を依頼する場合は、5,000円~10,000円/1名
弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合は、100,000円~/1名
(遺言書作成とセットになっているケースが多い)
