自筆証書遺言

遺言書

書きあげた遺言書はどこに隠す?ご家族と共有しておきたい遺言書保管時のポイント

遺言書の保管というのは、相続手続きにおいて作成に並び重要なポイントです。なぜ遺言書の保管が重要なポイントなのでしょうか?それは、相続手続きにおいて遺言書の存在は大きなものだからです。遺言書が無効になったり、誰にも見つけられなかったりすると相続手続きが遅れたり、大幅な変更を強いられたりします。その結果、ご家族や相続人らにご迷惑をかけてしまうことになりかねません。この記事では、あなたの思いが託された遺言書をどこに保管したら良いのか、ということを中心に述べました。
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遺言書をご自身で作成するなら、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討すべき明白な理由

終活で遺言書の作成を、と思われた方なら、まず自筆証書遺言を検討されたはずです。自筆証書遺言は費用がかからず、いつでもご自身で作成できる遺言書です。気軽に作成できる遺言書でありますが、その反面、法律で定められた形式を備えていなければ無効になるおそれが、保管中には紛失や、変造・偽造のおそれがあります。このように作成時と保管時にリスクがあった自筆証書遺言ですが、2020年から開始された自筆証書遺言書保管制度によりこれらのリスクが軽減されました。今後、自筆証書遺言と保管制度との併用が主流になっていくと思われます。当記事はこの自筆証書遺言書保管制度についてまとめました。
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【結論】遺言の方式はどれを選ぶべき?ここが知りたかった遺言の方式を選ぶ決め手

遺言書の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。大半の方が遺言書として抱くイメージは、ご自身が自書をして作成するものだと思います。でもちょっと待ってください。その作成方法だと、遺言書は自筆証書遺言か、秘密証書遺言になってしまいます。もしあなたが、相続人同士の不仲や保管方法に不安にお悩みなら、公正証書遺言のほうがよいかもしれません。この記事では、遺言書3つの方式の内どれを選べばよいのかをまとめています。是非あなたが遺言書を作成する際には参考にしていただけますと幸いです。