【結論】遺言の方式はどれを選ぶべき?ここが知りたかった遺言の方式を選ぶ決め手

あなたの思いを大切な方に伝えるためのツール「遺言書」。

あなたが大切に思う方々を、ご自身の財産がもとで争わせないためにもやっておきたい終活のひとつです。

Kさん

遺言書なんて不要でしょ?
大した財産もないし、相談して良いように分けてくれれば良いよ。

Kさんは、「大した財産がない」ことを理由に遺言書をのこさないようです。

遺言書をのこさない理由は財産が少ないこと。
そして、ご家族が日頃から仲が大変よろしい様子らしいこと。
果たしてKさんの遺言書をのこさないという判断は正しいのでしょうか?

悲しいことに、ひとはお金が絡むとそのひとの本性が出てしまうものらしいのです。
たとえば、AさんやBさんのように。

Aさん

Bがそんなにもらうのはおかしい。

Bさん

自分はもっともらって良いはずだ。

AさんやBさんはKさんの身内ですが、Kさんの死後、その関係はギスギスしたものになりました。
その原因は、Kさんが自分の相続財産を「大した財産がない」といって、遺言書をのこさなかったからです。

遺言書がのこされなかった結果、AさんとBさんはKさんの遺産を分配するための話し合い(=遺産分割協議)を行いました。
その遺産分割協議で、AさんとBさんは互いの分け前を主張し合い、口角泡を飛ばしました。

普段は仲が良かったはずのAさんとBさん。
しかし、相続をきっかけとして、彼らは”争族”となってしまったのです。
※”争族”とは遺産相続などをめぐって親族が争うこと。

もしも、Kさんが遺言書をのこしていたら、と思うと残念でなりません。
そう思うのは、遺言書があれば、”争族”化を避けられる見込みがあったからです。

遺言には、普通方式と特別方式があります。
一般に用いられるのは普通方式で「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種があります。

自分の思いをご家族に正しく伝えたい

遺言書の作成を検討されている方は、大半がこういう思いを抱かれているはずです。
だとすれば、遺言の方式を選ぶ決め手となるのは、どの方式であれば自分の思いが伝わるのかということになるでしょう。
では、あなたの思いをご家族に正しく伝えるには、どの遺言の方式を選んだらよいのでしょうか?

この記事では、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式がどういったものかをご説明し、それぞれの遺言の方式を比較しました。
同時に、どの方式を選べば良いのかについて最後にフローチャートでまとめました。

※それぞれの遺言書の詳細については別の記事でご紹介しています。
 ご興味がある方、ご興味が湧いてきた方はこちらの記事をご覧ください。

自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、自分で作成するお手軽な遺言書自筆証書遺言とは、あなた自らが手書きして自らが押印して作成する遺言書のことです。一般的に「遺言書」としてイメージされるものです。自筆証書遺言の特徴自筆証書遺言には次のような特徴があります。【自筆証...

あなたの思いを伝える遺言の方式はコレ!

一般的に用いられる遺言の3方式とは

ひとことに遺言書といっても、
一般的に用いられる遺言の方式には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。

一般の方にとって遺言書はあまり馴染みがないものですが、あなたの遺言書のイメージとはどういったものでしょうか。

ご自宅の一室で机に向かったあなたが、白紙にペンで自書し、最後に印鑑を押す。
こういったものではないでしょうか。

そのイメージは間違ったものではありません。
そして、そのイメージとおりに遺言書を作成されると、その遺言書は自筆証書遺言(または秘密証書遺言)とよばれるなります。

自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名を遺言者が自書、押印するものです。
費用がかからず、いつでもどこでも作成できるので、遺言の方式のなかでもっとも取り組みやすいものでしょう。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様、ご自身で作成するものです。
ただし、秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり、全文を自書することまでは求められません。
パソコンで作成してもよい、とされています。

この点、秘密証書遺言による作成は自筆証書遺言よりも気楽かもしれません。
しかし、公証役場への出頭が求められることや、費用がかかることから、自宅で、費用をかけず作成できる自筆証書遺言に比べて、面倒な点もあります。

公正証書遺言は、遺言を公正証書として作成する方式です。
一般的にイメージされる遺言書とはかけ離れているため、とっつきにくい面があります。
ご本人以外の者が作成に携わり、作成された後も原本が公証役場で保管されるため、もっとも信頼性の高い方式です。

これらの方式の内、あなたの思いがご家族に伝えられるものはどれでしょうか?

自筆証書遺言とは、こんな方式

自筆証書遺言とは、遺言の全文、日付、氏名を遺言者が自書し、押印することで作成するものです。
費用がかからず、いつでもどこでも作成できるので、遺言の方式のなかではもっとも取り組みやすいものでしょう。

【自筆証書遺言の特徴】

  • 費用がかからない
  • いつでもどこでも書き直せる
  • 内容を誰にも知られずにおける

自筆証書遺言は取り組みやすい方式ですが、だからといって簡単にはできません。
作成はできるのです。
しかし、相続が開始された後、その遺言書が有効なものとして取り扱われるかどうかが問題なのです。

自筆証書遺言は、法律で定められたルールに則って作成されていなければ無効になってしまいます。
また、遺言者ご自身が保管されるので、紛失や変造・偽造のおそれがあります。

【自筆証書遺言のリスク】

  1. 遺言内容にチェックが入らない
  2. 形式上の不備があれば無効
  3. 紛失、偽造・変造のおそれがある
  4. 誰にも見つけてもらえないおそれがある
  5. 家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言書は、ご自身で作成し保管できるため、その内容を秘密にできます。
ご自身がどんな財産をどのくらいもち、誰にどの財産を譲るつもりなのか、ということを秘密にできるのです。
ただし、秘密にできるということは、誰にもその存在が知られないということでもあります。

だからといって、目につきやすい場所に保管すれば、紛失や変造・偽造のおそれが生じるでしょう。
自筆証書遺言書はご自身の判断で作成・保管できる点が強みなのですが、裏を返せば、ご自身の責任で作成、保管しなければなりません。

実際問題として、遺言書の保管をどうするかお悩みの方は多いと思います。
なぜなら、誰にも発見されないようにと厳重に保管すれば、ご遺族に見つけられない可能性が生じ、
見つけられないのは困ると発見が容易な場所に隠せば、紛失や変造・偽造のおそれが生じるからです。

この保管のお悩みについては、2022年から開始された自筆証書遺言書保管制度(以降「保管制度」と記載)が大きな助けとなりそうです。
なぜなら、あなたの作成した自筆証書遺言書が保管所(大半は法務局)で保管できるようになるからです。

遺言書が保管所で保管されることで、上記のリスク2~4は改善される上、5の家庭裁判所での検認が不要となります。
🔗自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局)

ただし、保管制度を活用しても「遺言内容にチェックが入らない」リスクは依然として残ることに留意が必要です。

遺言内容にチェックが入らないとは?

遺言内容にチェックが入らない」とは、遺言内容が実現されるかどうかに誰も責任を負わないということです。

遺言書に何を書いても自由です。
自由なのですが、その遺言が実現されるかどうかは、遺言次第です。

なぜなら、遺言によって実現できる内容(=遺言事項)は法律で定められているからです。
もし、あなたののこした遺言が、遺言事項でなければ、その遺言は無駄(無効)となってしまいます。

遺言は、ご家族へのあなたの思いです。
すなわち、遺言が無効になるということは、遺言に託された思いが無駄になるということです。

あなたのせっかく作成した遺言書が、そして、あなたのご意思がムダ(無効)とならないよう
このサイトでは、無効にならない自筆証書遺言の作法をご説明しています。
ぜひ、ご参考にしてみてください。

自筆証書遺言についてより知りたい方はこちらの記事をご参考ください。

自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、自分で作成するお手軽な遺言書自筆証書遺言とは、あなた自らが手書きして自らが押印して作成する遺言書のことです。一般的に「遺言書」としてイメージされるものです。自筆証書遺言の特徴自筆証書遺言には次のような特徴があります。【自筆証...

公正証書遺言は、遺言者が口授した遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成する方式です。

遺言書は公証人が作成するので、自筆証書遺言書のように全文の自書が求められません。
では、どうやって作成するのかというと、遺言内容を口頭で述べる口授という方法が用いられます。
作成に、法的な知識や経験が豊富な公証人が係わることで、形式的な不備を理由に遺言書が無効とされる可能性は小さくなるでしょう。

では、公正証書遺言を選んだほうが良いのでしょうか?

公正証書遺言は自筆証書遺言のリスクを小さくしますが、公正証書遺言を選べば間違いないかといえば必ずしもそうとはいえません。

その理由について説明する前に、遺言の方式のひとつである「秘密証書遺言」についてご説明します。
※なぜ、秘密証書遺言の説明をするのかは後述

秘密証書遺言とは、こんな方式

秘密証書遺言」とは、遺言書の存在のみ公証役場で証明するものです。
証明されるのは、遺言書の存在のみなので、遺言内容を秘密にできます。

つまり「自筆証書遺言」のように内容を秘密にでき、「公正証書遺言」のように公証人が関与するので変造・偽造されるおそれがほぼありません。
自筆証書遺言では遺言者が相続人に伝えなければ相続人はその存在を知りようがありませんが、秘密証書遺言では相続人が公証役場に問い合わせすれば遺言書の存在を知ることができます。

一見、秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の良いとこどりをした方式に思えます。
しかし、秘密証書遺言が、自筆証書遺言や公正証書遺言より優れているかといえば、必ずしもそうではありません。

秘密証書遺言のリスク

秘密証書遺言」は自筆証書遺言と同様、遺言書の内容に誤りや形式的な不備があってもチェックされません。
なぜなら、秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様、ご自身で作成するものだからです。
そのため、形式に不備があれば無効のおそれが、曖昧な書き方であれば、あなたの思いが正確に伝わらないおそれがあります。
費用の面からいえば、自筆証書遺言はその作成に費用がかかりませんが、秘密証書遺言には費用がかかります。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の良いとこどりをした方式に見えるのですが、同時に両方の悪い点も引き継いでいます。
わかりやすい言い方をすれば、秘密証書遺言はどっちつかずで中途半端な方式といえるでしょう。

その点、自筆証書遺言と公正証書遺言には選ばれる基準が明確で、ご自身で遺言書を作成したいなら自筆証書遺言
ご自身で遺言書を作成する自信がなければ、公正証書遺言を選べばよいといえます。

次に公正証書遺言とは、どんな方式なのかをご説明します。

公正証書遺言とは、こんな方式

公正証書遺言とは、遺言者が口授した遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成する方式です。

前項で、秘密証書遺言は「自筆証書遺言と公正証書遺言の良いとこどりをしたもの」ではあるが、同時に悪い点も引き継いでいるとご説明しました。

この説明がわかりやすいよう表にまとめましたので、
あらためて公正証書遺言秘密証書遺言を比較してみましょう。

公正証書遺言秘密証書遺言
秘密性×(証人の前で遺言内容を口授)〇(内容を秘密にできる)
作成法遺言者の遺言内容に基づき公証人が作成遺言者自らが作成
費用手数料;遺産の価額による(下表)+証人2名の立会料※1手数料11,000円+証人2名の立会料※1
保管原本;公証役場で保管原本;自宅等で保管
手間出張サービスあり公証役場へ出向く必要あり


公正証書遺言と秘密証書遺言は共に、作成時に証人の立会いを必要とします。
これは遺言者の意思を確認し、手続きが正しく行われたことを証明するためです。

証人は遺言者が準備できます。
証人になれるかどうかには制限があります。

未成年者、推定相続人、 遺贈を受ける者、 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は証人となることができません。
推定相続人、 遺贈を受ける者、 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は相続に密接な関係があるため、遺言の内容に影響を与える可能性があるため。
未成年者は遺言者の意思を理解して判断する能力に不足するため。

※1証人の立会料目安

公証役場に紹介を依頼する場合は、5,000円~10,000円/1名
弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合は、100,000円~/1名
※証人の立会料は、遺言書作成とセットになっているケースが多い

【参照】公正証書遺言作成費用

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

公正証書遺言の場合、作成された遺言公正証書は公証役場で保管されます。
一方、秘密証書遺言は、作成した遺言書はご自身が保管しなければなりません。

自筆証書遺言のリスクは、遺言書をご自身で作成し、ご自身で保管することから生じます。
秘密証書遺言もご自身で作成しご自身で保管する方式なので、自筆証書遺言と同等のリスクを負うだけでなく、証人や公証人の立会料をも負担しなければなりません。

この点、公正証書遺言は手数料を負担しなければなりませんが、遺言書が無効となるリスクは秘密証書遺言よりもずっと小さいでしょう。
遺言公正証書は公証役場という信用できる場所で保管されるからです。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の悪い点を引き継いでいるため、秘密証書遺言を選ぶのであれば自筆証書遺言あるいは公正証書遺言を選んだほうが良いということになります。

実際、秘密証書遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言に比較すると、あまり選ばれる方はおられないようです。

終活にあたっておすすめできる遺言の方式

終活にあたって遺言書を検討し始めたのなら、お薦めの遺言の方式は、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかということになるでしょう。

では、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいのでしょうか。

公正証書遺言」は遺言者が遺言内容を証人と公証人の前で口授し、高度な法的知識と豊富な法律実務経験をもつ公証人が公正証書としてまとめるものです。
そのため、形式上の不備を理由に無効となるおそれはほとんどありません。

まだまだ

公正証書遺言では、遺言内容について公証人のアドバイスは期待できません。
遺言内容についてアドバイスを所望されるのであれば、事前に弁護士等に相談することをオススメします。

公正証書遺言の注意点は、公証人、および証人の前で自分の財産内容を詳らかにしなければならない点でしょう。
ご自身の財産情報を証人とはいえ他人の前で明かすことに抵抗を感じるなら、公正証書遺言以外の方式を検討したほうがよいでしょう。

法律で定められたとおりに作成できる自信がない」、「人前でご自身の財産を明らかにすることに抵抗がない」のであれば、公正証書遺言がお薦めです。

一方の自筆証書遺言には、リスクがあります。

【自筆証書遺言のリスク】

  1. 遺言内容にチェックが入らない
  2. 形式上の不備があれば無効
  3. 紛失、偽造・変造のおそれがある
  4. 誰にも見つけてもらえないおそれがある
  5. 家庭裁判所での検認の手間がある


このようなリスクがあるものの自筆証書遺言書保管制度との併用すれば、2~5のリスクは解消します。

まだまだ

どの方式を選ぶかについて結論すれば、
「自筆証書遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言か、公正証書遺言の二択となるのではないでしょうか。

自筆証書遺言書保管制度についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ここまで述べてきたことを統括して、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選んだほうが良いのかのフローチャートを作成しました。
※秘密証書遺言は省略(理由は本文で既述)

いかがでしょうか。
どの方式で遺言書を作りたいか、明確なご方針ができたでしょうか。

結論としては、「法律で定められたとおりに作成できる自信がない」、「人前でご自身の財産を明らかにすることに抵抗がない」なら公正証書遺言
「法律で定められたとおりに作成できる」、「遺言書の内容を知られたくない」なら自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言がよろしいのではないかと思います。

遺言書は、あなたのご意思を伝えるツールです。
ご自身の環境や希望にそった遺言書がのこることで、あなたの思いがご家族に伝えられます。

是非、この記事を参考にあなたの思いが伝わる遺言書を作成していただければと思います。

まとめ

この記事では、遺言の普通方式である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がもつそれぞれの特徴やリスクをご紹介し、どの方式がオススメなのか提案をさせて頂きました。

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を遺言者が自書し、押印することで作成するものです。
費用がかからず、いつでもどこでも作成できるので、普通遺言3方式のなかでは取りかかりやすいものでしょう。

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在のみ公証役場で証明するものです。
自筆証書遺言と同様、ご自身で作成する方式なので、リスクもまた自筆証書遺言と同様です。

公正証書遺言とは、証人の前で遺言者が口授した遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成する方式です。
費用がかかりますが、法律知識や実務経験が十分な公証人が関与するので形式上の不備はほぼ皆無です。
また、遺言公正証書は公証役場で保管されるため、紛失や偽造・変造のおそれがありません。

法律で定められた普通遺言3つの方式を比較し下図のようにまとめました。

【普通遺言3方式の比較】

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
特徴費用をかけず、
いつでもどこでも作成可
口述した遺言内容に基づき公証人が公正証書として作成いつでも作成できる
利点・いつでもどこでも作成可
・費用がかからない
・内容を秘密にできる
・ご自身の判断で変更可
・紛失のおそれなし
・偽造・変造のおそれなし
・形式的な不備のおそれなし
・作成の出張サービスあり
・検認手続き不要
・内容を秘密にできる
・遺言書の存在証明可
・偽造・変造のおそれなし
注意点・内容にチェックが入らない
・定められた形式で要作成
・紛失のおそれ
・変造・偽造のおそれ
・見つけてもらえないおそれ
・検認手続き必要
・2人以上の証人を準備
・費用と手間がかかる
・内容を証人の前で暴露
・変更は作り直し
・相続開始後、作成された公正証書の所在は検索可
・内容にチェックが入らない
・定められた形式で要作成
・公証役場で手続き
・紛失のおそれ
・費用と手間がかかる
・検認手続き必要
・変更は作り直し

結局のところ、どの遺言の方式を選んだほうがよいのでしょうか。

結論としては、「法律で定められたとおりに作成できる自信がない」、「人前でご自身の財産を明らかにすることに抵抗がない」なら公正証書遺言
「法律で定められたとおりに作成できる」、「遺言書の内容を知られたくない」なら自筆証書遺言書保管制度を併用した自筆証書遺言がよろしいのではないかと思います。

遺言書は、あなたのご意思を伝えるツールです。
ご自身の環境や希望にそった遺言書がのこることで、あなたの思いがご家族に伝えられます。

是非、この記事を参考にあなたの思いが伝わる遺言書を作成していただければと思います。

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