自筆証書遺言は、自分で作成するお手軽な遺言書
自筆証書遺言とは、あなた自らが手書きして自らが押印して作成する遺言書のことです。
一般的に「遺言書」としてイメージされるものです。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言には次のような特徴があります。
【自筆証書遺言の特徴】
- 遺言を作成する者(=遺言者)自らが全文を書き、押印して作成する
- 作成に費用がかからない
- いつでもどこでも時と場所を選ばずに作成できる
- 誰にも内容を秘密にしておける
- 相続開始後、家庭裁判所での検認が必要
まとめると、自筆証書遺言は自らの判断で作成し、自己の責任において管理する遺言書といえます。
だからといって、自筆証書遺言を
「自分の財産なのだから、自分の良いと思うようにしておけばよい」
あるいは、
「自分のたいした財産がないから」
という理由だけで、作成あるいは管理してしまうと、ご家族にご迷惑をかけてしまうおそれがあります。
なぜなら、前述した自筆証書遺言の特徴は、裏を返すとリスクに変じてしまうおそれがあるからです。
自筆証書遺言のリスク
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式や内容に不備があれば無効となるおそれ、遺言者が保管するため紛失したり汚れたり、あるいは悪意ある何者かに内容を変えられるおそれがあります。
さらに、家庭裁判所での検認が必須です。
家庭裁判所での検認とは、相続人に遺言書の存在やその内容を知らせ,検認日以降の偽造・変造を防止する手続きでのことです。
検認手続き※は、遺言書の発見者や遺言書を保管している者からの申請により開始されます。
申請を受けた家庭裁判所は、相続人全員に検認が行われる期日の通知をしますが、検認への参加は任意とされています。
参加は任意とされますが、検認手続きには費用や時間、収集しなければならない書類がありますので、手間がかかるものです。
家庭裁判所の検認手続きとは
検認日時点での遺言書の形状や日付などを確認し、遺言書の偽造や変造をふせぐ手続きです。
ご自身が作成する「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」で必要とされます。
以上のように自筆証書遺言にはリスクがあります。
かつて自筆証書遺言のリスクを避けようと思えば、遺言者は公正証書遺言を選ばなければなりませんでした。
「なりませんでした」としたのは、2020年7月から開始された自筆証書遺言書保管制度により、リスクの大半が解消されるからです。
自筆証書遺言書保管制度については後述します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言を公正証書として公証人役場で保管するものです。
公正証書遺言は偽造・変造のおそれがないとされ、家庭裁判所での検認が不要です。
また、遺言書を公証役場で保管するので紛失や、遺言書が見つからないというリスクとは無縁です。
しかし、公正証書遺言にもデメリットがあります。
公正証書のデメリットとは、手間と時間がかかる、遺言の内容が関係者に明かされるというものです。
特に、作成時には自分の財産を公証人や証人といった者の前で明らかにしなければならず、その精神的なストレスはかなり大きいようです。
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自筆証書遺言、秘密証書遺言のリスク解消、および公正証書遺言の使い勝手の悪さから開始されたのが、自筆証書遺言書保管制度です。
自筆証書遺言書保管制度が開始されることで、紛失のおそれ、汚れたり内容を変えられたりするおそれがなくなりました。
また家庭裁判所での検認が不要となりました。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言保管制度とは、全国にある遺言書保管所(大半が法務局)で自筆証書遺言を保管する制度です。
遺言書原本は保管所で保管されるため、紛失や偽造・変造のおそれがなくなります。
自筆洋書遺言保管制度は、形式的な面で従来の自筆証書遺言のものより多くを求めます。
しかしその分、従来の自筆証書遺言がもっていたリスクの大半を解消します。

公的機関で保管されるので、「どこかにいってしまわないか」、「見つけられないのではないか」といった不安から解放し、ご家族に「探す」大変なお手間をかけさせません。
しかし、この自筆証書遺言書保管制度にもデメリットがないわけではありません。
まずは、これまで述べてきた自筆証書遺言の特徴とリスクを整理しましょう。
| 自筆証書遺言の特徴 | 自筆証書遺言のリスク | 自筆証書遺言書保管制度の利用 | |
| ・作成に費用がかからない ・いつでもどこでも作成可 ・内容を知っているのは自分のみ | ・内容にチェックが入らない ・紛失、汚損のおそれ ・変造・偽造のおそれ ・発見されないおそれ ・家庭裁判所での検認が必要 | ➡ | ・内容にチェックが入らない ・紛失、汚れるおそれなし ・変造・偽装のおそれなし ・発見されないおそれなし ・家庭裁判所での検認不要 |
次に、自筆証書遺言書保管制度のデメリットをご紹介します。
自筆証書遺言書保管制度には、このようなデメリットがあります。
ここまでこの記事をお読みになってこられた方には、自筆証書遺言にはリスクのあることがお判りになられたことでしょう。(同様に公正証書遺言にもデメリットがあることも)
そして、自筆証書遺言書保管制度によって自筆証書遺言のリスクが軽減されたこともお分かりになられたことと存じます。
自筆証書遺言保管制度にもデメリットがあります。
自筆証書遺言保管制度のデメリットを避け、公正証書遺言で作成するのもひとつの手ですが、公正証書による作成は別の記事でまとめることとし、この記事では自筆証書遺言の作成を、そして自筆証書遺言保管制度を利用することを前提にまとめています。
自筆証書遺言を作成するには
自筆証書遺言の作成には、それほど多くのものを必要としません。
紙とペン、ハンコがあれば十分です。
※ハンコは実印、認印どちらでも結構です。
遺言書として用いる用紙、筆記具に指定はありません。
ただし、長期保管することや、文字が簡単に消えてはいけないことを考えれば、筆記具には油性で消えにくいボールペンや万年筆が、用紙には長期保管ができる材質のものがふさわしいでしょう。
注意したい点として、自筆証書遺言保管制度を活用した場合、上図より厳格な形式が定められていることがあります。
自筆証書遺言の作成には費用もかからないので、手軽に作成できるものといえるでしょう。
ただし、自筆証書遺言が遺言書として形式的に認められるには、次の点に注意が必要です。
自筆証書遺言作成時の注意点
【自筆証書遺言作成時の注意点】
- 遺言者本人による全文の自書
- 作成した年月日の記入
- 遺言者本人による署名
- 押印 ※認印でも問題ありません
- 書き間違った場合の正しい変更・追加方法の遵守
〇間違った記載に二重線
〇訂正した箇所に押印
〇適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名
書き間違った場合の正しい変更・追加方法について、下図が訂正例です。
左側のものが訂正方法として不十分とされるもの、右側が定められた形式で訂正されたものです。

これらの注意点が守られていなければ、遺言書は無効となってしまいます。
遺言書が無効となる具体的な例は次のとおりです。
このような法律で定められた形式を守らなければ、無効となってしまいます。
繰り返しになりますが、法律で定められた形式が守られない傾向が多く見られるのは、自筆証書遺言、秘密証書遺言です。
このふたつの方式は、遺言者が自ら作成するものなので自己判断で進めてしまいがちになってしまうのです。
では、作成した遺言が無効になるとどうなるのでしょうか?
自筆証書遺言が無効となると?
作成した遺言書が無効となると、相続人同士による話し合いで財産の分配を決めること(=遺産分割協議)となります。
※遺言書の一部が無効とされる場合もあります。
遺産分割協議が成立するには、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議は面倒?
相続人全員の合意が必要だとしても、あなたの奥さんや旦那さま、またはお子様が相続人であれば問題だとお感じにならないかもしれません。
しかし、お子様が家を出られて遠方に住まわれていたらどうでしょう。
遺産分割協議のために時間を割いて集まる労力を費やさなければなりません。一度で終わればよいのですが、それが二度三度と重なれば負担は大きくなるでしょう。
あなたのご両親が相続人となったらどうでしょう。
ご両親がご健在ならよいですが、判断能力が低下していると遺産分割協議に参加できず、後見人をたてなければなりません。
普段顔を合わさないご兄弟が相続人になったら?
このように、遺産分割協議は相続がモメる原因のひとつとなりがちです。
遺言書に託した、相続人間同士の争いが遺言書作成時に託したあなたの本意でしょうか。
ご自身の財産を巡り、争いごとやご面倒をご家族や親しい間柄に持ちこみたくない。
そうお思いになるのなら、遺言書が無効にならないよう作成しておきたいものです。
▶遺言分割協議についてより詳しい記事はこちらをどうぞ。

自筆証書遺言の正しい書き方
下図は自筆証書遺言の正しい書き方の例です。

1は、遺言書の作成者(=遺言者)が、奥さんに(1)土地(2)建物、(3)預貯金を相続させる書き方です。
奥様に相続させる財産が不動産の場合には、
不動産登記事項証明書等の記載に従い、土地や建物の「住所」「面積」等の情報が手書きされることが求められます。
遺言書は手書きで自書が基本です。
上図の遺言書例のように、土地や建物を特定して相続させるための書き方を特定承継遺言といいますが、
遺言書内で特定されるなら、遺言は手書きされる必要があります。
一方、土地や建物といった財産の一覧は財産目録といいます。
財産目録の書式は決まったものはなく、自書してなければならないといったものでもありません。
パソコンで作成したものや、不動産登記事項証明書等でも可です。
遺言書に財産目録を添付することで、遺言書に土地や建物の情報を手書きすることはなくなります。
遺言書に「別紙1の」あるいは「財産目録第(1)記載の」とすることで記載内容を軽減することができます。
2は、長女に有価証券を相続させる書き方です。
有価証券の相続には、証券会社名、銘柄や有価証券数等が手書きされていることが必要です。
3は、1、2で示した財産以外の財産を奥様に相続させる書き方です。
この遺言がなければ、(1)土地、(2)建物、(3)預貯金以外の財産が(相続開始後に)見つかった場合、その財産を誰に分配するかを遺産分割協議で決定しなければなりません。
遺産分割協議は手間と時間がかかる煩雑な手続きで、相続人同士の争いを引き起こす理由のひとつです。
3の文言がなく(1)(2)(3)以外の財産がみつかれば、遺産分割協議が行われる可能性がありました。
とすれば、3の文言がいかに大事なものなのかがお分かりになると思います。
4は遺言執行者の指定する場合の書き方です。
遺言執行者とは、遺言書に記された遺言者のご意思に従い、ご意思の実現を速やかに執行する者です。
遺言執行者は遺言書で必ず指定しなければならないものではありません。
遺言執行者が指定されていなければ、家庭裁判所に申し立てします。
遺言書が実現できるもの(遺言事項)とは
遺言書には内容として何も書いても構いません。
構わないはずなのですが、法的な効力が生じる内容(=遺言事項)が定められています。
つまり、何を書いても構わないが実現できる内容が限られているということです。

何を書いても構わないとしましたが、
遺言書は法的な効力をもつ文書※1です。
そんな文書に、自分の思うままに好きなことを綴るというのは如何なものでしょうか?
自分の思いを伝えたいというのであれば「付言事項」(後述)として遺しましょう。
法的な効力が生じる内容には、次のようなものがあります。
整理すると、遺言書で実現できる内容は、あなたの「財産の処分」方法、相続人に関すること、祭祀承継者に関することとなります。
遺言書に法的な効果をもたせるには内容に注意が必要です。
※遺言書で実現できる内容は遺言事項(下図)といいます。
民法で定められた内容以外の遺言書は、残された者に対するメッセージ、あるいは手紙にすぎません。
遺言書としての体裁が整って初めて、あなたのご意思が実現される準備が整うのですが、
実現されるものは法律で定められており、これらは大きくわけて3つあります。
「財産処分、相続に関すること」「身分に関すること」「遺言執行者や祭祀主宰者の指定」です。
【遺言書で実現できるもの(遺言事項)】
| 財産処分、 相続に関 すること ※1 | 相続分の指定、指定の委託 | 法定相続とは異なる相続の配分を指定 |
| 遺贈 | 相続人または相続人以外に財産を分配 | |
| 遺産分割方法の指定、指定の委託 | 遺産をどのように分割するか、またはその割合の指定 | |
| 信託の設定 | 信託銀行などに信託する旨の表示 | |
| 相続人の廃除またはその取り消し | 相続人の廃除、または廃除した者の取り消し | |
| 遺贈の減殺方法の指定 | 減殺する財産の順序や割合の指定 | |
| 遺産分割の禁止 | 死後5年を限度に遺産の分割を禁止 | |
| 身分に関 すること | 子の認知 | 婚姻関係にない者との間の子を認知 |
| 後見人、後見監督人の指定 | 未成年の子等の後見人、後見監督人を指定 | |
| その他 | 遺言執行者、祭祀主宰者の指定 | 遺言執行者、祭祀主宰者の指定 |
※「財産処分、相続に関すること」は
上表の他に、「特別受益の持ち戻しの免除」「相続人の担保責任の指定」等があります。
一方、遺言書にのこしても実現できない(法的な効力をもたない内容)ものがあります。
【遺言書で実現できないこと】
| 結婚や離婚に関すること | ×「長男Aは〇〇と結婚すること」等 結婚や離婚はその者本人の意思によるものなので指示不可。 |
| 養子縁組に関すること | ×「〇〇を養子として迎える」等 生前に行う必要がある。養子縁組解消も同様。 |
| 葬儀や埋葬、香典等に関すること | ×「葬儀はしない」等 相続人は指示に従う必要はないが、意思を尊重可。 |
| 遺体解剖や臓器移植に関すること | 法令により、遺族の同意が必要 |
遺言書に書かれた遺言全てに実現するための効力が生じるとは限らないことに注意が必要です。
遺言書にのこせる内容だとしても、表現が曖昧だったり不明慮だったりすると、曖昧な部分や不明慮な部分が無効となってしまいます。(遺言内容の一部無効)
無効となることを防ぐには、ご自身のご意思が明確に表れる表現で遺言書を作成しなければなりません。
ご意思を明確にする遺言書の書き方
ご意思を明確にするとは、「誰に何をどうしたいのか」をはっきりと示すことです。
たとえば遺言書に「自分の財産のことは、親身になってくれた友人Aに任せたいと思っています」と書いたとします。
このような書き方はNGです。
なぜNGかというと「なにをどうしたいのか」が不鮮明で、故人の友人Aにどんな財産を一部なのか全部なのか、「任せる」とは遺贈なのか、信託なのかが明確ではないからです。
「甲土地は長女に、乙土地は次女に相続させる」という文言ならどうでしょうか?
こういった遺言なら、遺言者のご意思が明確に表れているといえます。
遺言書の内容が不明確だと、あなたがどういうご意思で遺言書をのこしたのかが伝わりません。
あなたのご意思が明確ではない遺言書が残されれば、ご家族に余計なご心労とお手間をかけさせてしまうばかりか、無効になる可能性もあります。
遺言書は、「ご自身のご意思をのこすツール」です。
しかし、あなたの思いが遺言書にどれだけ託されようとも無効となれば、大切なご家族やご遺族への思いもムダになります。
遺言書を残す際に注意しておきたい点
遺言書を残す際に注意しておきたい点は次のとおりです。
1.相続人の遺留分への配慮
民法で定められた相続人が最低限受け取ることが保証された財産の割合のことです。
故人の配偶者、お子様、ご両親に認められます。
遺言者が財産を自由に分けてしまうと、
もらえて然るべき相続人が財産をもらえないケースがでてきます。
遺留分とは、遺言書で示された財産の配分から漏れてしまった相続人にも最低限の分け前を保証しましょうというものです。
では、どうして遺言書を書く際に、遺留分に配慮しておかなければならないのでしょうか。
遺留分には3つのルールがあります。
遺言書を作成する際には、このルールを念頭に置いておくのが望ましいです。
- 遺留分は遺言によって奪えません
- 生前の贈与や遺贈では減りません
- 遺留分が認められるのは、あなたの配偶者とお子様、そしてご両親です
※遺留分の割合、具体的な遺留分の割合例は下表
兄弟姉妹には認められないことに要注意
【遺留分が認められる相続人と遺留分の割合】
| 相続人 | 遺留分の割合 | 具体的な遺留分の割合例 |
| 配偶者とお子様 | 相続財産の1/2 | 子供2人なら、配偶者1/2×1/2=1/4 子はそれぞれ1/2×1/4=1/8 |
| ご両親のみ | 相続財産の1/3 | 両親ともご健在なら1/3×1/2=1/6 |
もし、あなたが遺留分を害するような遺言書を作成をしてしまえば、
害された者は自分が当然に受け取れる財産分を奪われたと思うでしょう。
害された者は自分の財産分(=遺留分)を返せと請求するにちがいありません。
そうすると、あなたは現金を準備しなければなりません。
※遺留分侵害額請求は現金での取り戻ししか認められていません。
【遺留分算定の具体例】
あなたの相続財産が6,400万円あったとします。
相続人は奥様とご長男とご長女のお子様ふたりです。
あなたは面倒をみてくれたご長男に、全財産を譲る旨の遺言書を作成しました。
「全財産を長男に相続させる」と、奥様とご長女の遺留分を次の額だけ害していることになります。
- 奥様 6,400万円×1/2×1/2=1,600万円
- ご長女6,400万円×1/2×1/4=800万円
ご長女は800万円を、奥様は1,600万円をご長男に請求できるということです。
この相続財産が、家屋と土地のみだったらどうなるでしょう。
ご長女が、ご長男に遺留分侵害額請求を行うと、ご長男は現金で800万円の支払いが必要です。
もし、ご長男が現金を準備できなければ、家屋や土地を売却しなければならないかもしれません。
遺留分侵害額請求の対象は、過去に受け取った生前贈与等の分も含みます。
当時、理由あるお金を受け取ったと思っている者からは、「受け取り過ぎだ」と言われた挙句、準備した現金を返さなければならないのは理不尽と映る可能性も。
さらに、現金で返却しなければなりません。
現金が準備できなければ、自身の財産を売却し現金を準備する必要があります。
結果、相続者間の関係性を悪化させてしまうおそれがあるのです。
2.相続人間の関係性に
相続人同士の関係性が良くなければ、あなたの残した遺言書が火種となって関係性がさらに悪化するおそれがあります。
特に遺言書で相続人に譲る財産に差があるような場合です。
相続人同士の関係性が悪ければ、どうしても「あのひとがあんなにもらうのはおかしい」、「わたしのほうがもっともらってよい」と思考になってしまいがちです。
各相続人に譲られる財産の差から不満が生じていたとしても、遺言書があれば遺言書どおりに財産は分割されるので、表面上、手続きは進むのかもしれません。
しかし、遺留分に配慮していない遺言があれば、遺留分減殺請求がされるでしょうし、
遺言書が無効となれば遺産分割協議が開かれ、そこで不満は一気に噴出するはずです。
大切なご家族に後々まで禍根が残らぬよう、遺言書を作成する際には相続人間の関係性に注意しましょう。
相続人同士の関係性が良くないのであれば、せめて遺言書を原因とした悪化は避けたいところです。
最低限、遺留分に配慮した遺言に、そして作成した遺言書が無効とならないような配慮をすべきでしょう。
3.遺言書が見つけられるように
残念ながら、相続財産が遺言書どおりに分割されるとは限りません。
ご遺族が遺言書を見つけられなかったり、遺言書が無効となったりする場合があるからです。
相続が遺言書どおりに行われないケースには、次のものがあります。
※遺産分割協議とは
遺言者(=被相続人)の死後、遺言者(被相続人)の財産をどう分けるかを相続人同士で話し合う手続き。
🔗遺産分割調停手続のご利用にあたって(裁判所)
遺産分割協議がまとまるには、相続人全員の合意が必要です。
遺言書を作成する理由のひとつに、相続人同士の争い”争続”を避けたいというものもあるでしょう。
しかし、遺言書が見つからない、あるいは無効となれば遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、各相続人がそれぞれの利害持ち寄り財産の配分を話し合う場ですが、相続を”争続”化させる要因のひとつとなりやすい手続きです。
ならば、遺産分割協議が行われることはあなたにとって不本意のはず。
遺産分割協議が行われることを避けたいと思われるなら、
ご遺族が遺言書を見つけられなかったり、遺言書が無効となったりする場合を終活の際に排除すべきではないでしょうか。
”争続”をさける方法のひとつに、付言事項の活用があります。
付言事項とは
付言事項とは、お世話になった方への感謝、ご家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちを伝える文章です。
付言事項の文例です。
自分に何かあったとき、花子が安心して暮らせるように、この遺言書を作成しました。
花子と出会うことができてとても幸せでした。
感謝しています。
これから先、少しでも花子の人生の支えになればと、私の全財産を花子に相続させたいと思います。
父さんと母さんには、どうか私の遺志を理解して、花子を支えてあげてください。
よろしくお願いします。
この付言事項例にある花子様は、遺言者の奥様です。
遺言者には、お子様はおられず遺言者のご両親が存命されていました。
もし花子様に全財産を相続させる遺言がなかったなら、遺言者のご両親にも一定の財産が相続されていたでしょう。
しかし、この遺言書でお父様、お母様が受け取れたはずの財産はゼロとなりました。
相続できなかったご両親は花子様を恨んだでしょうか。

実子が決めた財産の配分にご両親が不満をもつはずがないんじゃない?
Rさんのように思われる方が多いかもしれません。
そうなのでしょう。
さらに付言事項があることでご両親は遺言者の思いを知り、花子様を支えていこうと思うはずです。
このように遺言者の思いを託せるのが付言事項です。
「相続人同士の関係性があまり良くない。だから、お互いに争いあうかもしれない」
将来、争族化される疑いがあれば、付言事項にご自身の思いを託してみてはいかがでしょうか。
それでも、ご心配という方は専門家に相談されることをお薦めします。
付言事項は、自筆証書遺言に託せるあなたのお気持ちです。
ぜひ自筆証書遺言の作成を前向きに検討していただきたいと思います。
